質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第一一二号
  令和三年六月二十五日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員古賀之士君提出新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた株主総会及び協同組合総会等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員古賀之士君提出新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた株主総会及び協同組合総会等に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの件については、今年の定時株主総会を開催する場合にも参考となるよう、昨年に引き続き、法務省のホームページにおいて、当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合における定時株主総会の開催についての会社法(平成十七年法律第八十六号)上の考え方や、貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項等の株主に対する提供の方法等を示すとともに、金融庁が事務局を担う新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)のホームページにおいて、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応についての考え方を連絡協議会が令和二年四月十五日に取りまとめた「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について」、同月二十八日に会社法第三百十七条に規定する継続会の考え方を金融庁、法務省及び経済産業省が示した「継続会(会社法三百十七条)について」を公表するなど、新型コロナウイルス感染症が拡大する中で定時株主総会を開催する企業に必要な情報を整理した上で、広く周知を行ってきたところである。

 また、経済産業省においては、インターネット等を活用した、遠隔地からの株主総会への参加、議決権の行使等ができる形式での株主総会を普及させるため、今年の株主総会を開催する場合にも参考となるよう、令和三年二月三日に「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(別冊)実施事例集」をホームページ上で公表し、広く周知するとともに、同年六月十六日に施行された産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)において、一定の要件を満たした企業については、物理的な会場を設けず、インターネット等を活用し、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができることとする会社法の特例措置を講じている。

二について

 お尋ねの「中小企業等協同組合法等」の具体的に指し示す範囲が明らかではないが、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定に基づく事業協同組合における総会については、昨年は、連絡協議会が令和二年四月十五日に取りまとめた「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について」に相当する文書は発出していない。今年は、物理的な会場を設けず、インターネット等を活用し、場所を定めることなく行われる総会の開催を可能とするため、令和三年五月十四日に、中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令(内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第二号)を定め、併せて、同日にインターネット等を活用して行われる総会を開催するに当たっての具体的な対応策等を示した「バーチャル組合総会/理事会開催に関する実務指針」を経済産業省において策定し、同省ホームページにおいて公表した。政府としては、中小企業団体がこれらを活用し、その会員である組合等に対して広く周知を行ったと承知しているが、引き続き、周知徹底に努めてまいりたい。