質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第一〇九号
  令和三年六月二十五日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出政策評価法に基づいたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の規制の事前評価書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出政策評価法に基づいたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の規制の事前評価書に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「割合」については、一般社団法人プラスチック循環利用協会が令和二年に公表した「プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況」において、我が国における令和元年の「廃プラ総排出量」は約八百五十万トンであり、そのうち「一般系廃棄物」は約四百十二万トン、「産業系廃棄物」は約四百三十八万トンとされている。

二及び三について

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号。以下「法」という。)は、法において特定の措置の内容を規定せず、事業者の判断の基準となるべき事項を主務大臣が定めることとしており、事業者が取り組む措置は様々であると想定される。このため、御指摘の「同評価書における「二 直接的な費用の把握」」においては、遵守費用について定性的に評価を行ったものであり、また、御指摘の「同評価書における「三 直接的な効果(便益)の把握」」においては、お尋ねの「同評価書五に定められたそれぞれの指標」の意味するところが必ずしも明らかでないが、「プラスチック資源循環戦略」(令和元年五月三十一日消費者庁・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省策定)において設定したマイルストーン(以下「マイルストーン」という。)についての試算は行っておらず、かつ、「金銭価値化は困難」と判断したものである。

四について

 お尋ねの「規制をすることで考えうる様々な波及的な影響」については、御指摘の「同評価書における「四 副次的な影響及び波及的な影響の把握」」において記載しているとおり、「代替素材の開発・生産や資源循環関連産業の発展による経済成長・雇用創出への寄与等が想定される」との評価を行っている。

五について

 お尋ねの「費用便益分析における指標」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第九条において、法律の委任に基づく政令の制定等により規制(行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成十三年政令第三百二十三号)第三条第六号に規定する規制をいう。)の新設等をすることを目的とする政策を決定しようとするときは、事前評価(同法第五条第二項第四号に規定する事前評価をいう。)を行うこととされていることから、現時点では御指摘の「施行令」に関する費用と効果(便益)の関係の分析は行っていないが、当該「施行令」については、法の委任に基づき、規制の効果及び規制の対象となる事業者への影響等を踏まえて、適時適切に定める方針である。

六について

 行政機関が行う政策の評価に関する法律第五条第二項第五号に規定する事後評価(以下「事後評価」という。)の実施時期については、他の法令の例を参考に定めたものである。また、お尋ねの「事後評価を行う前に、進捗モニタリングとして指標の経過等を検証していく」ことについては、マイルストーンにおいて定められたそれぞれの指標の実績も含め、法の施行の状況については、適時適切に把握していく考えである。

七について

 御指摘の「同評価書における「八 事後評価の実施時期等」」において効果(便益)の指標としている「プラスチック使用製品廃棄物の削減量、再資源化率及び有効利用率」については、事後評価の際に、対象事業者への調査及びヒアリングや民間団体等による調査結果に関する情報収集等を行うことにより把握したこれらの指標の実績に基づいて算出することを想定している。