質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第一〇七号
  令和三年六月二十五日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員鈴木宗男君提出名古屋出入国在留管理局で収容中に死亡したスリランカ人女性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員鈴木宗男君提出名古屋出入国在留管理局で収容中に死亡したスリランカ人女性に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の事案については、現在、出入国在留管理庁において、医師や弁護士等の外部の第三者にも加わっていただき、十分な内容の最終報告を可能な限り速やかに取りまとめるために、必要な調査・検討を進めているところであり、その取りまとめの時期について、現時点で確定的にお答えすることは困難である。

二から五までについて

 法務省においては、一般に、出入国在留管理庁の収容施設内に設置された監視カメラの映像記録については、その内容を明らかにすることにより保安上の問題が生ずることなどから、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求に対しても同法第五条第四号等に掲げる不開示情報としており、御指摘の映像記録についても、収容施設の構造及び設備、職員による巡視等の方法及び頻度、監視カメラの撮影範囲や解像度等の具体的状況が公になれば、逃走の防止や収容施設の秩序の維持に支障を生じさせるおそれがある等の保安上の問題があること、死亡の当日に至るまでの状況の映像記録であるため、その公開については亡くなった方個人の名誉と尊厳の観点からの問題もあること、当該映像記録の内容に関して質疑や論評等が行われることとなれば、一についてで述べた調査・検討に加わっている第三者に先入観を生じさせるおそれがあることなどから、御遺族との関係においても、公開することは相当でないと判断している。

六について

 御指摘の「刑事施設と似ている」及び「国際的水準からみても劣悪と指摘されており、この環境は国際社会からみても理解されず」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、出入国在留管理庁の収容施設の構造及び設備については、被収容者処遇規則(昭和五十六年法務省令第五十九号)第三条の規定により、被収容者の健康及び収容施設の秩序を維持するため、通風、採光、区画及び使用面積等に配慮するものとされており、各収容施設においては、このような配慮の下に様々な居室を設けており、今後とも、適正な施設の維持に努めてまいりたい。