質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第一〇四号
  令和三年六月二十五日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出金融庁及び証券取引等監視委員会の公益通報制度が機能不全に陥っているとの指摘に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出金融庁及び証券取引等監視委員会の公益通報制度が機能不全に陥っているとの指摘に関する質問に対する答弁書

一について

 「公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン(内部の職員等からの通報)」(平成十七年七月十九日関係省庁申合せ)に基づき御質問を受けているが、「ファンドの運用における日本生命への不当な利益提供、発注伝票への法令で定められた記載事項の不記載、発注ミスにより顧客に損失を与えたことに対する不適切な対応」との御指摘を踏まえると、「公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)」(平成十七年七月十九日関係省庁申合せ)に基づきお答えすべきものと考えられることから、以下、これを前提としてお答えすることとする。

 金融庁及び証券取引等監視委員会(以下「金融庁等」という。)において公益通報を受理した場合には、必要な調査を行い、検査及び監督の適切かつ効果的な実施、適切な法執行の確保のほか、金融機関等利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、調査終了後、その結果を、遅滞なく通知することとしており、「公益通報者保護に反する」との御指摘は当たらないと考えている。

二について

 具体的にどのような場合に調査結果及び是正措置の内容を通知するかについては、個別の事案ごとに判断するものであり、一概にお答えすることは困難である。

三について

 公益通報者が事業者から解雇その他の不利益な取扱いを受けた場合には、当該公益通報者が労働審判手続を申し立て、最終的には訴えを提起し、裁判所で解決を図っていくこととなるが、そうした手続の中で必要があれば適切に対応することとなる。

四について

 前段のお尋ねについては、平成三十年四月から平成三十一年三月までの公益通報件数は四百十九件、受理件数は十三件、平成三十一年四月から令和二年三月までの公益通報件数は四百三十四件、受理件数は十五件、令和二年四月から令和三年三月までの公益通報件数は三百四十二件、受理件数は六件である。

 受理した三十四件のうち、二十五件については、金融庁等における検査及び監督の適切かつ効果的な実施、適切な法執行の確保のほか、金融機関等利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障があると認められることから、調査結果や是正措置の内容は公益通報者に通知せず、調査が終了したという通知のみを行っている。一件については、是正措置の内容を公益通報者に通知している。また、八件については、調査中である。

 後段のお尋ねについては、調査に膨大な時間を要することから、お答えすることは困難である。

五について

 御指摘の「金融庁及び証券取引等監視委員会における公益通報に関する保有個人情報の開示請求」とは、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第十二条の規定に基づく開示請求であると理解すると、金融庁等の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報について、同法第十四条各号に掲げる不開示情報のいずれかが含まれている場合を除き、法律にのっとって開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することになっている。

 また、金融庁等において弁護士資格を持つ者を職員として採用するに当たっては、人事院規則八―一二(職員の任免)等の関係法令にのっとり、広く募集を行い任期付職員として採用していることから、「大手金融機関の関係先弁護士が調査に関与している」との御指摘は当たらない。

 なお、一般論として申し上げれば、通報事案への対応に関与する者に対して通報事案との関係を自己申告させるとともに、過去の勤務経歴等によって確認を行っているほか、国家公務員には、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条の規定により、退職後も含めて職務上知ることのできた秘密を守る義務が課されている。

六について

 お尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、「公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)」に基づき、各行政機関において通報を受理した後は、必要な調査を行うとともに、調査の結果、法令違反等の事実があると認めるときは、速やかに、法令に基づく措置等を行うこととなっている。