質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第七八号
  令和三年六月十一日
内閣総理大臣臨時代理        
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出障害特性によりマスク着用が困難な方々の新型コロナワクチン接種順位の再検討に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出障害特性によりマスク着用が困難な方々の新型コロナワクチン接種順位の再検討に関する質問に対する答弁書

一について

 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「予防接種」という。)の接種順位については、令和三年二月九日に開催された新型インフルエンザ等対策有識者会議新型コロナウイルス感染症対策分科会において、同感染症にかかった際の重症化リスクの大きさ、同感染症の患者(同感染症にかかっていると疑われる者を含む。)に対する医療提供体制の確保の必要性等を踏まえ、医療従事者等、高齢者、高齢者以外で基礎疾患を有する者及び高齢者施設等の従事者の順に予防接種を行い、その後、それ以外の者に対し、予防接種に係るワクチンの供給量や地域の実情等を踏まえ、順次予防接種を行うことを基本的考え方とすることが取りまとめられたものであり、御指摘の「マスク着用困難者」について、「精神障害者保健福祉手帳を所持しているかどうかにかかわらず、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種順位を上げる」ことについては考えていない。

 なお、「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き」の改訂について」(令和三年六月一日付け健健発〇六〇一第一号厚生労働省健康局健康課長通知)の別添「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き(三・〇版)」において、「基礎疾患を有する者のうち重い精神疾患や知的障害の者の場合は、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証や療育手帳を確認するが、手帳等により確認できない場合は予診票等で確認すること」としているところである。

二について

 お尋ねについては、「新型コロナウイルスワクチンに係る予防接種の高齢者に次ぐ接種順位の者(基礎疾患を有する者等)への接種の開始等について」(令和三年四月二十一日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)において、「自治体は基礎疾患を有する者等への先行予約期間の設定などにより、基礎疾患を有する者等が優先的に接種できる機会を設ける」こととした上で、「先行予約期間内であっても、予約の空き状況がある場合などは、基礎疾患を有する者等の接種機会が損なわれない範囲でそれ以外の者も予約可能とすること」としており、市町村(特別区を含む。)は、「基礎疾患を有する者等の接種機会が損なわれない範囲」で、御指摘の「精神障害者保健福祉手帳を所持していないマスク着用困難者」も含めた予防接種の対象となる者に対して、順次、予防接種を行うことができることとしている。