質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第七五号
  令和三年六月十一日
内閣総理大臣臨時代理        
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員柴田巧君提出地方自治法の定める専決処分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員柴田巧君提出地方自治法の定める専決処分に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの「専決処分」については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条第一項において、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき等は、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができることとされており、それ以外の場合に同項の規定に基づく「専決処分」を行うことはできない。

三について

 お尋ねの「必要と認める措置」については、例えば、補正予算の提出、条例の改正案の提出等のほか、議会や住民への更なる説明等が考えられるが、その具体的な内容については、普通地方公共団体の長が適切に判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

四について

 お尋ねについて網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、「地方の自主性・自律性の拡大及び地方議会のあり方に関する答申」(平成十七年十二月九日地方制度調査会)においては「専決処分は議会の権限に属する事項を長がやむを得ない場合に代わって行う制度であることにかんがみ、その運用に当たって制度の趣旨を逸脱することがないような手当がなされるべきである」とされており、また、「地方自治法改正案に関する意見」(平成二十三年十二月十五日地方制度調査会)においては「条例と予算は議会の最も基本的な権限であり、これらの専決処分が不承認となった場合について何らの法的効果も生じないとされている現行制度は、そのあり方に問題が残されているものと考えられる」とされている。