質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第六四号
  令和三年四月三十日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員吉川沙織君提出銀行法等束ね法案に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員吉川沙織君提出銀行法等束ね法案に関する再質問に対する答弁書

一について

 金融商品取引法等の一部を改正する法律案(第百八十三回国会閣法第五十九号)は、金融システムの信頼性及び安定性を高めるための措置を講ずるものであり、「金融の機能の強化及び安定の確保」に資するものであると考えている。

二について

 一般に、共通の動機に基づいて三以上の法律の一部を改正しようとする法案においては、題名の簡潔性の要請もあり、当該法案の第一条で改正される法律の名称を題名に規定し、その他の改正される法律の名称は題名に含めない取扱いとすることが多いと承知している。この場合において、当該共通の動機が比較的広範な目的に係るものであるなどのときには、改正の対象となる法律の範囲をある程度示す趣旨で題名において当該目的を明示することがあると承知している。

三について

 お尋ねの「一つの改正法案として提案しなければならない論理的必然性」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

四について

 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案(以下「銀行法等改正法案」という。)に誤りがあったことは遺憾であるが、銀行法等改正法案が複数の法律の改正を一の改正法案という形式で提案したこと自体をもって、その立案の段階の作業において、お尋ねのように「従事する職員に負荷をかけ、日程の余裕を失わせ、条文に誤りを生じる大きな理由となった」とは考えていない。