質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第六〇号
  令和三年四月二十三日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員有田芳生君提出行方不明者の拉致被害者認定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出行方不明者の拉致被害者認定に関する質問に対する答弁書

一について

 先の答弁書(令和二年十月二日内閣参質二〇二第一号)一についてで述べたとおり、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号。以下「支援法」という。)第二条第一項第一号の規定に基づく拉致被害者の認定については、関係機関の捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認された場合に行うものである。

 お尋ねの「中心的機関」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねの「関係機関」については、当該答弁書二についてで述べたとおり、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するに当たって用いた情報を、捜査・調査により収集した全ての機関を指すものである。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

二について

 支援法第二条第一項第一号の規定に基づく拉致被害者の認定については、内閣府大臣官房拉致被害者等支援担当室において起案し、同条第二項の規定に基づく関係行政機関の長との協議を経た上で、内閣総理大臣が行うものである。

 なお、当該認定を行うに際し、閣議決定はしていない。