質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第四六号
  令和三年四月十三日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出陸上自衛隊のクレベリン購入に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出陸上自衛隊のクレベリン購入に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の「〇一〇八六九」については、その仕様によると、「二酸化塩素液、高吸水性樹脂等」を成分として含むものであり、また、御指摘の「〇―九二一六―〇一」については、その仕様によると、「亜塩素酸ナトリウム液・高吸水性樹脂」を成分として含むものである。

 その上で、お尋ねの「同等以上のもの」については、当該「〇一〇八六九」又は「〇―九二一六―〇一」と、同様の成分を含むものであり、使用限度時間等の点で「同等以上のもの」であることを求めるものである。

三及び四について

 御指摘の「「二酸化塩素」を含む消毒剤等」に係る「見解」については、厚生労働省のホームページにおいて「消毒剤や、その他ウイルスの量を減少させる物質について、人の眼や皮膚に付着したり、吸い込むおそれのある場所での空間噴霧をおすすめしていません。」と広く周知しているところであるため、改めて陸上自衛隊に対して特段の周知は行っていない。

 陸上自衛隊においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、執務室等における消毒に用いることを目的として、御指摘の競争入札を経て「〇―九二一六―〇一」を購入したところであるが、当該「見解」を踏まえ、現在、当該「〇―九二一六―〇一」について、人が常駐しない場所で用いることとし、その使用に当たっての必要な配慮を行っているところである。

五について

 御指摘の「「二酸化塩素」を含む消毒剤等」に係る「見解」については、現在においても、先の答弁書(令和三年一月二十九日内閣参質二〇四第四号)一についてでお答えしたとおりである。