質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第三八号
  令和三年三月三十日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員伊藤孝恵君提出官僚の働き方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員伊藤孝恵君提出官僚の働き方に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねのうち、「全ての府省庁(地方支分部局は含めない。・・・)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和二年十二月から令和三年二月までの期間において、各府省本府省及び外局の内部部局(以下「各府省内部部局」という。)における、「職員(一般職の職員の給与に関する法律の規定による超過勤務手当及び休日給の支給対象となる職員。・・・)」(以下一及び二について及び三についてにおいて「職員」という。)の「時間外在庁時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律に規定する正規の勤務時間以外に在庁した時間として、職員からの報告に基づき把握している時間。・・・)」にあっては統一的に把握していないため、「一般職の職員の給与に関する法律の規定による」「休日給が支給された時間」にあってはこれを把握し、「超過勤務手当」「が支給された時間」に通算すること等に膨大な作業を要するため、いずれもお答えすることは困難である。

 また、お尋ねのうち、同期間において、各府省内部部局における職員の「一般職の職員の給与に関する法律の規定による超過勤務手当」「が支給された時間」については、各府省の「平均の時間」及び「それぞれの人数について、府省庁の職員数に占める割合」にあっては調査に膨大な作業を要するためお答えすることは困難であるが、人事院規則一○―四(職員の保健及び安全保持)第二十二条の二の規定により面接指導を行わなければならない職員等に関して、各府省内部部局における、①令和二年十二月において、超過勤務時間(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十六条の規定による超過勤務手当が支給された時間をいう。以下同じ。)が最も長かった職員の超過勤務時間、超過勤務時間が八十時間を超え百時間未満であった職員の数及び超過勤務時間が百時間以上であった職員の数、②令和三年一月において、超過勤務時間が最も長かった職員の超過勤務時間、超過勤務時間が八十時間を超え百時間未満であった職員の数及び超過勤務時間が百時間以上であった職員の数並びに③同年二月において、超過勤務時間が最も長かった職員の超過勤務時間、超過勤務時間が八十時間を超え百時間未満であった職員の数及び超過勤務時間が百時間以上であった職員の数を、各府省ごとにお示しすると、次のとおりである。

 会計検査院①百十四時間、十五人、二人②百二十一時間、十一人、一人③九十四時間、八人、零人

 内閣官房①三百五時間、二十八人、二十人②三百六十四時間、十八人、四十九人③二百八十三時間、三十人、五十七人

 内閣法制局①百八十六時間、一人、六人②二百三十六時間、四人、十人③百八十五時間、四人、五人

 人事院①九十二時間、三人、零人②六十六時間、零人、零人③百二十時間、一人、二人

 内閣府本府①百六十五時間、三十二人、二十四人②百九十二時間、三十一人、三十四人③二百六時間、七十三人、七十四人

 宮内庁①九十二時間、三人、零人②九十一時間、五人、零人③九十六時間、三人、零人

 公正取引委員会①百十一時間、九人、一人②百七時間、一人、一人③百四十一時間、四人、一人

 警察庁①百七時間、五人、一人②百二十八時間、三人、五人③百九十四時間、五十人、二十五人

 個人情報保護委員会①百五十一時間、九人、二人②二百三十六時間、二人、一人③九十九時間、六人、零人

 カジノ管理委員会①六十七時間、零人、零人②六十四時間、零人、零人③九十八時間、一人、零人

 金融庁①百四十六時間、三十四人、十五人②百七十六時間、四十二人、二十八人③二百一時間、五十一人、三十八人

 消費者庁①百二十時間、八人、三人②百三十八時間、九人、四人③百四十二時間、九人、七人

 復興庁①百五十五時間、七人、四人②百四十時間、三人、二人③二百五十七時間、十一人、十六人

 総務省①百八十七時間、五十人、三十二人②二百三十一時間、四十人、十七人③二百十時間、百十三人、六十九人

 公害等調整委員会①四十一時間、零人、零人②三十五時間、零人、零人③四十四時間、零人、零人

 消防庁①九十九時間、三人、零人②六十八時間、零人、零人③六十八時間、零人、零人

 法務省①百三十五時間、七人、七人②百十二時間、十七人、二人③百九時間、十人、一人

 出入国在留管理庁①百九時間、六人、二人②百二時間、十人、一人③百四時間、十人、二人

 公安審査委員会①十二時間、零人、零人②九時間、零人、零人③五時間、零人、零人

 公安調査庁①三十時間、零人、零人②四十二時間、零人、零人③七十一時間、零人、零人

 外務省①二百十七時間、七十九人、六十八人②二百四十六時間、七十八人、六十九人③百九十三時間、七十六人、七十二人

 財務省①二百三十六時間、九十七人、二百八十七人②二百六十六時間、八十五人、百五十八人③二百二十時間、六十四人、百八人

 国税庁①百四十三時間、四十一人、十四人②百四十八時間、七人、九人③百八十二時間、十三人、六人

 文部科学省①百七時間、十三人、一人②百六十六時間、十三人、三人③百五十七時間、四十七人、二十二人

 スポーツ庁①九十五時間、八人、零人②九十五時間、五人、零人③百五十三時間、六人、五人

 文化庁①六十九時間、零人、零人②九十時間、四人、零人③百三十二時間、三人、三人

 厚生労働省①百八十三時間、百四十五人、百七人②二百十一時間、百八十六人、百七十六人③二百四時間、二百六十四人、二百十四人

 中央労働委員会①四十二時間、零人、零人②五十九時間、零人、零人③五十六時間、零人、零人

 農林水産省①百八十七時間、百三人、百十一人②百九十四時間、六十一人、六十人③二百十時間、百三人、七十九人

 林野庁①百三十時間、十六人、三人②八十時間、零人、零人③百二時間、十人、一人

 水産庁①百四十三時間、十二人、十二人②百十二時間、十三人、二人③百四十七時間、二十一人、十六人

 経済産業省①百七十八時間、四十四人、二十四人②三百二十六時間、八十七人、九十一人③二百七十八時間、百七人、百六人

 資源エネルギー庁①百八時間、二十六人、三人②二百二十時間、五十二人、五十一人③百七十五時間、四十四人、七十四人

 特許庁①百四十九時間、十一人、四人②百三十九時間、四人、二人③百三時間、八人、二人

 中小企業庁①百二十九時間、十四人、六人②百八十時間、三十一人、三十九人③二百二十時間、三十四人、三十二人

 国土交通省①百八十七時間、百六十三人、六十九人②百七十八時間、七十五人、三十五人③二百時間、二百十五人、百十九人

 観光庁①百二十八時間、八人、十人②百三十三時間、八人、五人③百三十五時間、十人、十四人

 気象庁①百八十九時間、十一人、四人②百八十八時間、十四人、四人③二百十一時間、二十三人、二十一人

 運輸安全委員会①八十時間、零人、零人②四十五時間、零人、零人③八十八時間、一人、零人

 海上保安庁①百四十八時間、三人、十人②百三十九時間、十三人、三人③百三十九時間、十九人、十三人

 環境省①百六十二時間、十三人、十人②百九十四時間、四十五人、三十一人③百五十一時間、五十七人、二十九人

 原子力規制委員会①百四十四時間、五人、五人②百二十九時間、三人、一人③百二十七時間、十二人、四人

 防衛省①四十時間、零人、零人②六十時間、零人、零人③百二十七時間、零人、一人

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、府省によって人員規模、業務内容等が様々であることから、一及び二についてでお示しした各府省ごとの超過勤務時間が最も長かった職員の超過勤務時間、超過勤務時間が八十時間を超え百時間未満であった職員の数及び超過勤務時間が百時間以上であった職員の数について、一概に見解をお示しすることは困難である。

四の1について

 「直近の「内閣の重要政策」」については、「令和三年度内閣の重要課題を推進するための体制整備及び人件費予算の配分の方針」(令和二年七月二十一日内閣総理大臣決定)において、「経済財政運営と改革の基本方針二〇二〇」(令和二年七月十七日閣議決定)及び「成長戦略実行計画」(令和二年七月十七日閣議決定)に掲げられたものとしており、政府としては、これらに係る取組を推進する体制を重点的に整備することとしている。

 令和三年度予算においては、各府省において合理化された定員六千五百八十四人を原資として、内閣の重要政策を始めとする行政に対する需要(以下「行政需要」という。)に対応できるよう、必要な定員を各府省に再配置することとしている。

四の2及び3の(1)から(3)までについて

 社会経済情勢の変化に伴いそれぞれの行政需要やそのための業務量も変化することから、毎年度、定員合理化に取り組んだ上で、合理化された定員を原資とし、その時の行政需要に対応できるよう政府全体で定員の再配置を行っている。その際、定員合理化の要求は全ての部局・課室において一律に行うのではなく、具体的にどの部局・課室において当該要求を行うかについては、それぞれの業務の状況を見て、各府省の判断において決定できることとしている。また、「既存業務」であっても、その時の行政需要に対応できるよう定員の再配置を行っており、これらを通じて行政の適切な運営の確保を図っているところである。

 超過勤務の縮減については、従来の業務のやり方のまま単に定員配置を行うのではなく、各府省において、超過勤務の発生要因に応じて、廃止も含めた業務の徹底した見直しや効率化、管理職員による部下職員の超過勤務状況の把握や業務分担の見直し等、管理職員による業務運営の改善を推進するとともに、政府においては、業務量に応じた必要な定員の措置についても、限られた財源の中で優先順位を考慮しながら、引き続き適切に対応してまいりたい。

四の3の(4)について

 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室及び厚生労働省には、新型コロナウイルス感染症への対応のため、多大な負担がかかってきたところであるが、これまでも、必要な人員の確保による体制強化を図るほか、業務分担の見直しやテレワークの推進等により、職員の負担軽減のための対応を行っているところである。今後とも、職員の健康には十分配慮しつつ、新型コロナウイルス感染症への対応が円滑に遂行されるよう全力を尽くしてまいりたい。