質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第二九号
  令和三年三月十二日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員塩村あやか君提出新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員塩村あやか君提出新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する再質問に対する答弁書

一について

 令和二年度一般会計補正予算(第二号)における新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)第四条に規定する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金及び同法第五条第一項に規定する給付金(以下「支援金等」という。)に係る予算額については、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業主が休業させる労働者の数等について一定の仮定を置いた上で、一箇月当たり最大で約六十万人に対して支援金等を支給することを想定して積算したものである。
 また、お尋ねの「休業支援金の制度をどの程度周知できていると考えているのか」については、定量的にお示しすることは困難であるが、政府としては、支援金等の支給対象者が申請することができるよう、引き続き制度の周知に努めてまいりたい。

二について

 お尋ねの「都道府県労働局が指導を行っても事業主が加入手続を行わない場合、休業支援金申請者に対してはどのような対応を行っているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(令和三年二月二十六日内閣参質二〇四第一四号)四についてでお答えしたとおり、支援金等の申請に当たり、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の二第一項の規定に基づく届出その他の必要な手続を行わない事業主に対しては、同法第十五条第三項の規定に基づき労働保険料の額を決定した上で、当該申請が支給要件に該当するかについて審査を行っている。
 また、お尋ねの「加入手続を行わない事業主の数」については把握していないが、支援金等の申請に係る事業(同法第三条及び第四条の規定により保険関係が成立した事業をいう。)のうち、当該申請が行われた際に、事業主が同法第四条の二第一項の規定に基づく届出を行っておらず、都道府県労働局において、当該事業主に対して確認や指導等を行った上で、審査を行った結果、支援金等の支給要件のうち「必要な労働保険の適用手続がなされている」ことを満たすと判断されたものの数は、令和二年十二月三十一日時点において、千二百七十六である。