質問主意書

第204回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇四第三号
  令和三年一月二十九日
内閣総理大臣 菅 義偉


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員有田芳生君提出政府認定拉致被害者と拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出政府認定拉致被害者と拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問に対する答弁書

一について

 高敬美氏及び高剛氏に係るお尋ねについては、先の答弁書(平成二十九年一月三十一日内閣参質一九三第六号)二についてで述べたとおり、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号において、「被害者」を「北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者」と規定しているためである。
 渡辺秀子氏は、昭和四十八年以降行方不明となっており、同氏に係る事案については、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案として、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているところであるが、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていない。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
 お尋ねの「父親の消息」については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

二について

 お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

三について

 曽我ひとみ氏に係る事案については、昭和五十三年八月十二日に同氏が曽我ミヨシ氏と共に行方不明となって以降、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているところであるが、御指摘の平成十四年九月十七日時点では、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていなかったものである。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

四について

 先の答弁書(平成二十九年一月三十一日内閣参質一九三第三号)二についてにおいては、警察の捜査・調査の結果、日本国内で発見され、北朝鮮による拉致の可能性がないと判断された者のうち、平成二十五年四月一日から平成二十九年一月二十五日までに発見された者の数をお答えしたところ、同月二十六日以降に発見された者の数は、令和二年末時点で八名であり、また、警察庁において特別指導班を設置した平成二十五年三月八日以降に発見された者の数は、令和二年末時点で二十四名である。

五について

 都道府県警察においては、先の答弁書(令和二年十一月六日内閣参質二〇三第三号)一から四までについてで述べたとおり、これまで、行方不明者届(行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第六条第一項に規定する行方不明者届をいう。)の受理等を通じて随時把握した行方不明者のうち、各種情報を総合的に勘案して北朝鮮による拉致の可能性を排除できないと判断したものについて、御指摘の「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」として、捜査・調査を進めてきているものと承知している。