質問主意書

第204回国会(常会)

質問主意書


質問第一一五号

「感染症対策に関する行政評価・監視―国際的に脅威となる感染症への対応を中心として―」の改善措置状況に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年六月十五日

古賀 之士


       参議院議長 山東 昭子 殿



   「感染症対策に関する行政評価・監視―国際的に脅威となる感染症への対応を中心として―」の改善措置状況に関する質問主意書

 総務省は平成二十九年十二月十五日、厚生労働省に対して、「感染症対策に関する行政評価・監視―国際的に脅威となる感染症への対応を中心として―」を勧告している。同勧告からの改善状況について質問する。

一 同勧告で示された、「健康監視の的確な実施」について、厚生労働省は平成三十年七月二十日、「各検疫所からの報告結果を踏まえ、ⅰ)健康監視対象者からの報告徴収の方法や健康監視対象者に連絡がつかなかった場合の対応の方法、ⅱ)関係都道府県等への通知の時期、情報提供の方法等及びⅲ)罰則適用の取扱いも含め、健康監視対象者に対する健康状態等の報告の遵守方策について検討し、平成三十年度中を目途に、これらを具体的に示す予定」、「平成三十年度中を目途に、都道府県等に対し、健康監視対象者に連絡がつかなかった場合の連携や、検疫所から健康監視対象者の居所等に関する情報提供があった場合における対応方策等について具体的に示す予定」と回答している。その後(特に令和二年五月十三日の参議院決算委員会後)、どのような施策を行ったかを示されたい。

二 同勧告では、「汚染船舶等措置訓練の実施について」(昭和三十六年三月二十七日付け衛発第二五八号厚生省公衆衛生局長通知。以下「昭和三十六年通知」という。)の別紙「汚染船舶等措置訓練方法について」に基づいて、ⅰ)入港検疫班の行う処置、ⅱ)汚染船舶等の決定(診察・検査及び調査、措置の決定)、ⅲ)報告及び通報、ⅳ)措置(患者及び被停留者の輸送及び収容、被消毒物件等の輸送、消毒、予防接種、ねずみ族・虫類の駆除、回航)、ⅴ)訓練記録の作成といった一連の訓練を行うものとなっているが、昭和三十六年通知が発出されて以来、見直しがなされていないとされている。その後(特に令和二年五月十三日の参議院決算委員会後)、どのような見直しを行ったかを示されたい。

  右質問する。