質問主意書

第204回国会(常会)

質問主意書


質問第七五号

地方自治法の定める専決処分に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年五月三十一日

柴田 巧


       参議院議長 山東 昭子 殿



   地方自治法の定める専決処分に関する質問主意書

 今後、地方へのさらなる権限移譲を進める際、執行機関を監視する議会の役割はますます重要になる。

 地方自治法では第百八十条で議会の委任による軽易な事項の専決処分のほか、第百七十九条が定められているが、これは議会が成立しない等の緊急の場合のためであると解されている。

 しかし、近年、「議会を招集する暇がない」との安易な理由により、地方自治法第百七十九条にもとづく専決処分が多く行われている地方公共団体が見られ、議会軽視であるとの厳しい批判がある。なかには、地方公共団体の多額の裁判費用が専決処分された例もある。

 そこで、地方自治法の定める専決処分につき、以下質問する。

一 地方自治法第百七十九条にもとづく専決処分は、真にやむを得ない場合に限られることが望ましいと考えられるが、政府の見解を示されたい。

二 地方自治法第百七十九条にもとづく専決処分が違法性ないしは不当性を帯びるのはどのような場合か、政府の見解を示されたい。

三 平成二十四年の地方自治法改正により、議会が不承認とした専決処分につき、長は「必要と認める措置」を講じることとされたが、具体的にどのような措置なのか、政府の見解を示されたい。

四 地方自治法第百七十九条にもとづく専決処分を見直すことにつき、これまで地方制度調査会等においてどのような意見が出されてきたのか示されたい。

  右質問する。