質問主意書

第204回国会(常会)

質問主意書


質問第六五号

国立競技場等における「空間除菌」の有効性・安全性等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年四月二十八日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   国立競技場等における「空間除菌」の有効性・安全性等に関する質問主意書

 私が提出した「陸上自衛隊のクレベリン購入に関する質問主意書」(第二百四回国会質問第四六号)に対する答弁書(内閣参質二〇四第四六号)を踏まえると、陸上自衛隊は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という。)に基づいて品質・有効性・安全性が確認され、「空間噴霧用の消毒剤」として承認が得られた医薬品・医薬部外品ではない「クレベリンG(二酸化塩素ガス溶存液)ゲルタイプ〇―九二一六―〇一」(以下「〇―九二一六―〇一」という。)を「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、執務室等における消毒に用いることを目的として」購入したものの、「人が常駐しない場所で用いることとし、その使用に当たっての必要な配慮を行っている」と承知している。

 一方、令和二年度文部科学関係第三次補正予算事業別資料集を見ると、国立競技場等における新型コロナウイルス感染症対策として、スポーツ庁は「諸室等の換気・空間除菌」として、「諸室等をAIロボット等により、空間除菌を行う」としている。

 右を踏まえて、以下質問する。

一 国立競技場等における新型コロナウイルス感染症対策として「諸室等」の空間除菌を行う際、具体的にどのような薬剤の使用を想定しているか。

二 国立競技場等における新型コロナウイルス感染症対策として空間除菌を行うとされている「諸室等」は、具体的にどのような空間を指すか。

三 「諸室等」に、人が常駐する空間は含まれるか。含まれる場合、陸上自衛隊が〇―九二一六―〇一の使用に当たって必要な配慮を行っているように、今後、「人が常駐しない場所で用いることとし、その使用に当たっての必要な配慮を行う」のか。

四 文部科学省は、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルの改訂について(参考送付)」(令和二年十二月三日文部科学省高等教育局高等教育企画課事務連絡)において、「人がいる環境に、消毒や除菌効果を謳う商品を空間噴霧して使用することは、眼、皮膚への付着や吸入による健康影響のおそれがあることから推奨されていません」としているが、現在も当該見解に変更はないか。

五 本質問主意書提出時点では、薬機法に基づいて品質・有効性・安全性が確認され、「空間噴霧用の消毒剤」として承認が得られた医薬品・医薬部外品は存在しないと承知している。政府は、「諸室等をAIロボット等により、空間除菌を行う」行為に際し、どのようにして品質・有効性・安全性を担保するのか。政府の見解如何。

六 令和三年三月八日参議院予算委員会にて、丸川珠代大臣は「空間除菌については、御提案がございましたら、恐らく委員の御提案だと思いますが、大会組織委員会がお決めになることですので、組織委員会にお伝えをしたいと思います」と答弁しているが、その後、空間除菌に関する提案はあったか。あったとすれば、具体的にどのような提案であったか。また、それは、品質・有効性・安全性が担保されたものであったか。また、政府は「組織委員会にお伝えをした」か。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。