質問主意書

第204回国会(常会)

質問主意書


質問第五一号

「支援すべきヤングケアラーの発見と具体的な支援の方法に関する質問主意書」に対する答弁書に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年四月六日

牧山 ひろえ


       参議院議長 山東 昭子 殿



   「支援すべきヤングケアラーの発見と具体的な支援の方法に関する質問主意書」に対する答弁書に関する質問主意書

 ヤングケアラーは、家族にケアを要する人がいるために、家事や家族の世話などを行っている、十八歳未満の子どもを意味する。ヤングケアラーについては、介護による時間的拘束から様々な支障が生じることが指摘されている。私は、この状況を問題視し、第二百三回国会に「支援すべきヤングケアラーの発見と具体的な支援の方法に関する質問主意書」(第二百三回国会質問第四三号。以下「質問第四三号」という。)を提出した。この質問主意書に対する答弁について、以下のとおり質問する。

一 ヤングケアラーへの対応について、質問第四三号の一及び二の1に対し、政府は「要保護児童対策地域協議会におけるヤングケアラーへの対応について」(令和元年七月四日付け子家発〇七〇四第一号厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知)を発出し、市町村等に対して、ヤングケアラーの概念や実態について周知するとともに、要保護児童対策地域協議会と高齢者福祉、障害者福祉部局等の関係部署が連携を図りながら適切に対応するよう求めているところである」と答弁しているが、要保護児童対策地域協議会に「ヤングケアラー」として登録されている人数はどれほどか。また、実際に「関係部署が連携を図り対応」することができている割合はどの程度か。

二 質問第四三号の一及び二の1に対し、政府は「現在、支援が必要な子供や家族を適切に把握するためのアセスメントツールの開発等について調査研究を実施しており、その結果等を踏まえ、関係機関と連携を図り、必要な取組を進めていくこととしている」と答弁しているが、このアセスメントツールの開発の今後のスケジュールと活用の方針を説明されたい。

三 質問第四三号の二の2に対し、政府はヤングケアラーの発見者の比率を答弁しているが、介護関係者が発見者であるケースの比率は如何ほどか。

四 ヤングケアラーの相談相手の充実について、質問第四三号の三に対し、「市町村や地域包括支援センターにおいて行われている家族介護者に対する相談支援や戸別訪問等の取組」を挙げ、答弁しているが、家族等の介護者であるケアラーの支援を目的としたこれらの相談や訪問は、全国でどの程度行われているのか。その実施規模を示されたい。

五 質問第四三号の三に対し、「都道府県、指定都市等におけるSNS等を活用した相談窓口の開設等を推進している」とも答弁しているが、「推進」の具体的内容と相談窓口の開設及び利用の状況を示されたい。

  右質問する。