質問主意書

第204回国会(常会)

質問主意書


質問第四六号

陸上自衛隊のクレベリン購入に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年四月二日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   陸上自衛隊のクレベリン購入に関する質問主意書

 私が提出した「健康被害発生の可能性がある二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうする空調装置に関する質問主意書」(第二百四回国会質問第四号)に対する答弁書(内閣参質二〇四第四号。以下「前回答弁」という。)において、政府は「お尋ねについては、現時点では、国際的な知見を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策として、お尋ねの「二酸化塩素」を含む消毒剤等について、人の眼や皮膚に付着したり、人に吸入されたりするおそれのある状況において空間に噴霧することは推奨していない。」と答弁した。しかし、陸上自衛隊はその後、陸上自衛隊教育訓練研究本部を納地としてクレベリンを三十個競争入札に付した(令和三年二月四日付教訓研本会公告第二二三号)ほか、クレベリンを三十一個競争入札に付した(令和三年二月九日付教訓研本会公告第二三五号)。また、昨年、陸上自衛隊は「クレベリンほか十件」を競争入札に付している(令和二年十月十五日付公告第一四三号)。
 右を踏まえて、以下質問する。

一 前述の競争入札において、陸上自衛隊は「クレベリン」という商品を指定しておらず、「同等以上のもの」による納品を可能としていたが、「同等以上のもの」として納入できる商品の条件を示されたい。

二 前述の入札公告中、規格欄に「〇一〇八六九又は〇―九二一六―〇一又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)」と記載されているが、この主成分を示されたい。

三 政府が「二酸化塩素」を含む消毒剤等について、人の眼や皮膚に付着したり、人に吸入されたりするおそれのある状況において空間に噴霧することは推奨していない」旨の前回答弁を閣議決定し、当該見解を示したことが、陸上自衛隊に対しても周知徹底されているか。

四 前述の競争入札において、陸上自衛隊が「クレベリン」を購入した目的を示されたい。

五 政府は、新型コロナウイルス感染症対策として、「二酸化塩素」を含む消毒剤等について、人の眼や皮膚に付着したり、人に吸入されたりするおそれのある状況において空間に噴霧することは推奨していない」という見解を変更したのか。変更したのであれば、いつどのように変更したのか詳細に示されたい。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

  右質問する。