質問主意書

第204回国会(常会)

質問主意書


質問第三六号

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する第三回質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年三月十七日

塩村 あやか


       参議院議長 山東 昭子 殿



   新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する第三回質問主意書

 今国会に提出した「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する再質問主意書」(第二百四回国会質問第二九号)に対する答弁書(内閣参質二〇四第二九号)の二についてにおいて、「支援金等の申請に係る事業(同法第三条及び第四条の規定により保険関係が成立した事業をいう。)のうち、当該申請が行われた際に、事業主が同法第四条の二第一項の規定に基づく届出を行っておらず、都道府県労働局において、当該事業主に対して確認や指導等を行った上で、審査を行った結果、支援金等の支給要件のうち「必要な労働保険の適用手続がなされている」ことを満たすと判断されたものの数は、令和二年十二月三十一日時点において、千二百七十六である」と答弁している。
 以上を踏まえ、以下質問する。
 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請に係る事業のうち、当該申請が行われた際に、事業主が労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の二第一項の規定に基づく届出を行っておらず、都道府県労働局において、当該事業主に対して確認や指導等を行った数を明らかにされたい。また、当該事業主に対して確認や指導等を行った数を把握していないのであれば、その数を把握すべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。