第204回国会(常会)
質問第三五号 国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和三年三月十七日 斎藤 嘉隆
参議院議長 山東 昭子 殿 国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範に関する質問主意書 国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範(以下「大臣規範」という。)の「一 国務大臣、副大臣及び大臣政務官の服務等」のうち、「(六)関係業者との接触等」について質問する。 一 大臣規範における供応接待の定義は何か。 二 関係業者が会食の費用の全額を負担した場合、この会食は供応接待に該当するか。 三 関係業者から供応接待を受けること自体が大臣規範に違反するのではないか。 四 「国民の疑惑を招くような行為をしてはならない」とあるが、大臣、副大臣もしくは大臣政務官が行った行為が疑惑を招く行為か否かを判断するのは、当該行為を行った大臣、副大臣もしくは大臣政務官か。 五 大臣、副大臣もしくは大臣政務官が行った行為が疑惑を招く行為か否かを判断するのは誰か。 右質問する。 |