質問主意書

第204回国会(常会)

質問主意書


質問第二四号

日本共産党と破壊活動防止法について菅義偉内閣の見解に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年二月二十六日

鈴木 宗男


       参議院議長 山東 昭子 殿



   日本共産党と破壊活動防止法について菅義偉内閣の見解に関する質問主意書

 私が令和二年六月三日に提出した「破壊活動防止法と日本共産党との関連に関する質問主意書」(第二百一回国会質問第一三五号)に対する答弁書(内閣参質二〇一第一三五号。以下「答弁第一三五号」という。)及び、令和二年十一月十一日に提出した「日本共産党と破壊活動防止法に関する質問主意書」(第二百三回国会質問第一三号)に対する答弁書(内閣参質二〇三第一三号。以下「答弁第一三号」という。)を踏まえ、質問する。

一 日本共産党は、昨年一月十八日の第二十八回党大会で、「日本共産党綱領」を改定しているが、日本共産党綱領の内容を把握しているのか、警察庁並びに公安調査庁の見解は如何。

二 答弁第一三五号において、「政府としては、日本共産党が、昭和二十年八月十五日以降、日本国内において暴力主義的破壊活動を行った疑いがある」、また、答弁第一三号において、「日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあるものと認識している」との答弁であるが、日本共産党第二十八回党大会の決定を踏まえた上でも認識に変わりはないか、政府の見解は如何。

三 日本共産党が破壊活動防止法に抵触する暴力主義的破壊活動を行った疑いがある対象事案を具体的に明らかにされたい。

四 昭和五十七年四月一日第九十六国会参議院法務委員会において、寺田熊雄君の質問に、公安調査庁鎌田好夫長官(当時)は破壊活動防止法に基づく調査対象団体として、「現在はいわゆる左翼系統といたしまして七団体、右翼系統といたしまして八団体程度を調査の対象として推進しております」と答弁されている。答弁第一三号では「日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法に基づく調査対象団体である」と答弁しているが、現在、調査対象団体は何団体あるのか、明らかにされたい。また、現在も破壊活動防止法に基づく調査対象団体に日本共産党は含まれているか、政府の見解は如何。

五 公安調査庁のホームページには、「共産党が破防法に基づく調査対象団体であるとする当庁見解」として、「共産党は、第五回全国協議会(昭和二十六年〈一九五一年〉)で採択した「五一年綱領」と「われわれは武装の準備と行動を開始しなければならない」とする「軍事方針」に基づいて武装闘争の戦術を採用し、各地で殺人事件や騒擾(騒乱)事件などを引き起こしました。その後、共産党は、武装闘争を唯一とする戦術を自己批判しましたが、革命の形態が平和的になるか非平和的になるかは敵の出方によるとする「いわゆる敵の出方論」を採用し、暴力革命の可能性を否定することなく、現在に至っています。こうしたことに鑑み、当庁は、共産党を破壊活動防止法に基づく調査対象団体としています。」とある。日本共産党が昨年一月十八日の第二十八回党大会で、「日本共産党綱領」を改定しているが、同党を破壊活動防止法の調査対象団体とするという公安調査庁の見解は現在も変わりはないか。また、政府としても同様の認識であるか如何。

  右質問する。