質問主意書

第204回国会(常会)

質問主意書


質問第一四号

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和三年二月十六日

塩村 あやか


       参議院議長 山東 昭子 殿



   新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する質問主意書

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金」という。)制度については、これまでに、対象期間の延長や、日々雇用等の労働者も一定の要件を満たす場合には支給対象とすることを明示するなど、様々な対応がなされているところである。
 一方で、新型コロナウイルス感染症の影響により多くの人々が生活に困窮しており、依然として厳しい状況が続いている。そのような中、現在、政府において新たに大企業に雇用される非正規労働者を休業支援金の支給対象とするよう検討がなされている。
 しかしながら、同検討においては、昨年四月の緊急事態宣言により休業状態が続いたことで多くの人が困窮に陥っているという実態があるにもかかわらず、支給対象となる休業期間を限定するなど、政府が休業支援金制度の拡充策を講ずるに当たって、実態の把握や分析が十分に行われているのか疑問を感じざるをえない。このような観点から以下質問する。

一 休業支援金については、令和二年度第二次補正予算において約五千五百億円の予算額が計上されているものの、令和三年二月四日現在、支給決定額は約七百二億円であり、依然として低い執行率となっている。休業支援金に係る予算の執行率が伸び悩む原因は何か。また、政府はどのように分析しているのか。

二 今もなお、多くの人が休業支援金を支給申請ができていない実態があるが、政府としてこの実態を把握しているのか。把握していれば、申請できない理由をどのように把握し、分析しているのかを示されたい。

三 休業支援金については、昨年七月から申請が始まっているが、これまで対象期間の延長や、日々雇用等の労働者も一定の要件を満たす場合には支給対象とすることを明示するなど、様々な対応がなされており、さらに今回、大企業に雇用される非正規労働者を休業支援金の支給対象とするよう検討することとしたが、これら制度の変更等が行われた理由について示されたい。

四 事業主の協力が得られない場合でも、その旨を支給要件確認書に記載することで申請できることとなっているが、その場合も都道府県労働局から事業主に対して確認や協力依頼を行うこととなっており、事業主の協力が必要であることに変わりはない。例えば、労災保険に加入しないなど、事業主から協力が得られない場合、どのように対応しているのか伺う。

五 株式会社野村総合研究所の調べによれば、女性の非正規雇用の実質的失業者は推計九十万人といわれているが、なぜ、休業支援金を受け取れない事態を招いているのか。その根本的原因を伺う。

  右質問する。