質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一七〇号
  令和二年六月三十日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員小西洋之君提出桜を見る会への安倍総理及び安倍後援会の推薦行為等が公職選挙法の買収罪に該当することを糊塗するための政府の詭弁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出桜を見る会への安倍総理及び安倍後援会の推薦行為等が公職選挙法の買収罪に該当することを糊塗するための政府の詭弁に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十一条第一項に規定する買収罪については、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって選挙人に対し供応接待又はその申込み若しくは約束をした場合等に成立するものと考えるが、いずれにしても、個別の事案が同法の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「どのような支離滅裂なものでもいいから答弁を作成し答弁するようにとの安倍総理あるいは首相官邸からの明示の指示」はなかった。