質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第九八号
  令和二年四月十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出新型コロナウイルス感染症に伴う外出自粛要請に協力するための、いわゆる夏季休暇の前倒し取得に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出新型コロナウイルス感染症に伴う外出自粛要請に協力するための、いわゆる夏季休暇の前倒し取得に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「夏季休暇を前倒しして取得できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、一般社団法人日本経済団体連合会等に対し、令和二年三月二十三日に、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、有給の特別休暇制度の導入といった労働者が発熱等の風邪症状が見られる際に休みやすい環境の整備等の取組の促進に向けた協力を要請したところである。

二について

 御指摘の「昨今の時世」の意味するところが必ずしも明らかではないが、常時十人以上の労働者を使用する使用者が就業規則を変更した場合、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条及び労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第四十九条第一項の規定により「遅滞なく」その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならないこととされているところ、届出を「遅滞なく」したといえるかどうかは、個々の具体的な事情に応じて判断されるべきものと考えている。