質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第九五号
  令和二年四月十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出新型コロナウイルス対策の基本的方向性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出新型コロナウイルス対策の基本的方向性に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「新型コロナウイルスの感染拡大防止」に係る東京都との「相談・協議」の内容については、多種多様であり一概にお答えすることは困難であるが、政府としては、東京都と緊密に連携しながら、感染拡大予防に向けて対処しているところである。

二について

 御指摘の「今後より強い措置」の趣旨が必ずしも明らかではないが、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「法」という。)第十八条第一項の規定に基づき定められた「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和二年三月二十八日新型コロナウイルス感染症対策本部決定、令和二年四月十六日変更)において、「政府としては、緊急事態を宣言しても、社会・経済機能への影響を最小限に留め、諸外国で行われている「ロックダウン」(都市封鎖)のような施策は実施しない」とされているところである。

三について

 御指摘の「政府や自治体が合理的理由に基づいて実行」の趣旨が必ずしも明らかではないが、今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態が、行政文書の管理に関するガイドライン(平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定)に基づく「歴史的緊急事態」に該当すると判断されたことも踏まえ、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)等に基づき、文書の作成並びに行政文書の整理及び保存を適切に行うこととしているところであり、適切な時期に、その対応を検証する予定である。

四について

 御指摘の「政府対策本部」の設置については、法附則第一条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第十四条の規定に基づき、厚生労働大臣が新型コロナウイルス感染症の「まん延のおそれが高い」と認めるときにその発生の状況等を内閣総理大臣に対して報告し、これを受けて内閣総理大臣が法第十五条第一項の規定に基づき設置するものとされている。今般、国内において引き続き新型コロナウイルス感染症の感染者数の増加が見られていること、世界的に新型コロナウイルス感染症が確認された国及び地域並びに感染者数の急激な拡大が見られ、我が国に移入したと疑われる事例も増加していること等を踏まえ、令和二年三月二十六日に、新型コロナウイルス感染症の発生等に関する報告が厚生労働大臣から内閣総理大臣に対して行われ、同日に同項の規定に基づき政府対策本部が設置されたところである。

五について

 御指摘の「権利制限」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法第三十八条第一項に規定する特定都道府県知事による法第四十五条第二項の規定に基づく要請又は同条第三項の規定に基づく指示に係る措置に関し、同条第二項に規定する施設管理者等に対する公的な補償は規定されていないことについては、中川国務大臣(当時)が平成二十四年三月二十三日の衆議院内閣委員会において、「いわゆる学校だとか興行場等の使用の制限等に関する措置については、事業活動に内在する社会的制約であると考えられることから、公的な補償は考えておりません」と答弁したとおりである。