質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第八九号
  令和二年四月十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員有田芳生君提出北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する再質問に対する答弁書

一について

 警察庁においては、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に関する警察の取組の強化を図るため、平成二十五年三月八日付けで同庁警備局外事情報部外事課に特別指導班を設置したところであり、現在、当該特別指導班において、先の答弁書(令和二年三月十三日内閣参質二〇一第六五号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べた八百七十八名の者に係る事案の捜査・調査に関し、都道府県警察に対する必要な指導等を行っているところである。

二について

 お尋ねの「聞き取り調査等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県警察においては、前回答弁書五の前段についてで述べたとおり、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、その状況を説明しているものと承知しており、今後とも、これらの親族等の心情等に配慮しつつ、適切な対応を行っていくものと認識している。

三について

 福留貴美子氏に係る事案については、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案として、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているものの、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていないところであるが、これ以上の詳細については、今後の捜査・調査に支障を来すおそれがあること等から、お答えを差し控えたい。なお、外務省には、「国際テロリズム対策課」という名称の課は置かれていない。

四について

 一般に、未成年者又は成年被後見人の法定代理人が、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第十二条第二項の規定に基づき、本人に代わって同条第一項の規定による開示の請求をする場合に追加的に必要となる手続としては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)第十四条第三項において、当該請求をした者が法定代理人の資格を有することを確認するための手続として、「当該法定代理人は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前三十日以内に作成されたものに限る。)を行政機関の長に提示し、又は提出しなければならない」と規定されているものがある。

五の前段について

 御指摘のような事実はない。

五の中段及び後段について

 政府としては、前回答弁書四、六及び七についてで述べたとおり、関係府省・関係機関が緊密に連携を図りながら、国際捜査を含む捜査・調査を継続的に進めているところであり、こうした捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認された場合には、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定に基づく拉致被害者の認定を、速やかに行うこととしているところである。