質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書



内閣参質二〇一第七四号
  令和二年三月二十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出テレビを設置していない知的障害者等がNHK訪問員に騙されて締結した放送受信契約を取消すことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出テレビを設置していない知的障害者等がNHK訪問員に騙されて締結した放送受信契約を取消すことに関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの「成年後見人が取消すことは出来るか」及び「保佐人、補助人はどのようにして放送受信契約の取消をサポートすることができるか」については、個別の事案に応じて判断されるものと考えており、一概にお答えすることは困難である。なお、御指摘の「受信機を設置していない」者は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第一項の規定に基づく受信契約を締結する義務の対象とはならない。