質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第六五号
  令和二年三月十三日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員有田芳生君提出北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問に対する答弁書

一について

 警察が捜査・調査をしている北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、令和二年三月一日現在で八百七十八名であり、そのうち男性が六百三十九名、女性が二百三十九名である。

二について

 お尋ねの「部署ごとの担当する行方不明者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者については、都道府県警察における警備部門において、捜査・調査を進めているものと承知している。

三について

 一についてで述べた人数は、平成三十一年三月一日時点のものから五名(そのうち男性が四名、女性が一名)減少しているところ、この減少については、警察の捜査・調査の結果、日本国内で発見され、北朝鮮による拉致の可能性がないと判断された者の数を減じたことを理由とするものである。

四、六及び七について

 お尋ねの点について具体的にお答えすることは、今後の捜査・調査に支障を来すおそれがあること等から差し控えたいが、政府においては、関係府省・関係機関が緊密に連携を図りながら、国際捜査を含む捜査・調査を継続的に進めているところである。

五の前段について

 都道府県警察においては、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、その状況を説明しているものと承知している。

五の中段及び後段について

 一般に、国の行政機関の保有する個人情報の開示については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)に基づいて行われるものであるところ、本人以外の者による個人情報の開示の請求については、同法第十二条第二項において、未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わってこれをすることができることのみが規定されているところである。
 他方で、地方公共団体の保有する個人情報の開示については、それぞれの地方公共団体の個人情報保護条例等に基づいて行われるものであり、本人以外の者による個人情報の開示の請求の可否に係るお尋ねについて、一概にお答えすることは困難である。