質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第五五号
  令和二年三月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出新型コロナウイルス感染症に対応する政府職員の臨時的な任用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出新型コロナウイルス感染症に対応する政府職員の臨時的な任用に関する質問に対する答弁書

一及び三について

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「法」という。)第六十条第一項に規定する「緊急の場合」については、法の規定に基づく人事院規則八-一二(職員の任免)第三十九条第一項第一号において、任命権者が、常勤官職に欠員を生じた場合において現に職員でない者を臨時的に任用することができるときとして、「当該官職に採用、昇任、降任、転任又は配置換の方法により職員を任命するまでの間欠員にしておくことができない緊急の場合」と規定されており、同号に該当する場合については、「人事院規則八-一二(職員の任免)の運用について」(平成二十一年三月十八日人企-五三二人事院事務総長通知)第三十九条関係第二項において、「例えば、事故、災害等により突発的に生じた欠員を緊急に補充する必要がある場合で、採用、昇任、降任、転任、配置換又は併任の方法による補充が直ちには行えない客観的な事情があるときが含まれる」と規定されている。また、同号に該当する場合は、同規則第三十九条第一項において、法第六十条第一項前段の人事院の承認があったものとみなすこととされている。
 その上で、お尋ねの「新型コロナウイルス感染症の流行」が同項の「緊急の場合」に該当するか否かについては、これらを踏まえ、任命権者が個別具体的な状況に即して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、令和二年二月二十六日現在において、法第六十条第一項並びに人事院規則八-一二第三十九条第一項第一号及び第二号の規定その他の法令の規定により、新型コロナウイルス感染症への対応のため、職員の公募を行った事実及び公募を行う方針が定められたという事実はない。
 なお、新型コロナウイルス感染症に係る対応については、内閣に全閣僚から構成される新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、政府一体となって対応しているところであり、引き続き、感染拡大の防止に向けて取り組んでまいりたい。

四及び五について

 各府省等は、「新型インフルエンザ等対応中央省庁業務継続ガイドライン」(平成二十六年三月三十一日新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議改定)に沿って、各府省等が業務継続計画を策定しており、新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等をいう。)が発生した場合における各府省等の体制については、各府省等において、各府省等の同計画を踏まえ、法第六十条第一項に規定する臨時的任用の活用を含めて検討されるものである。