質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第四五号
  令和二年二月二十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出ネガティブ・オプション商法の現状と対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出ネガティブ・オプション商法の現状と対応に関する質問に対する答弁書

一について

 販売業者が売買契約に基づかないで一方的に商品を送付する商法であるいわゆるネガティブ・オプションについては、一方的に送付してきた商品について長期にわたり保管義務を課することが消費者に対して過重な負担を強いることとなって望ましくないものであることから、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)において、商品の送付があった日から一定期間を経過するまでに、当該商品の送付を受けた者が販売業者による売買契約の申込みにつき承諾をしない等の場合には、当該販売業者が当該商品の返還を請求することができないこととすることにより、一方的に商品を送付された者の商品保管義務についてその軽減を図る規定が設けられたものと認識しており、引き続き、いわゆるネガティブ・オプションによる消費者トラブルの状況を注視していく必要があると考えている。

二及び三について

 御指摘の「この事実」を含めたいわゆるネガティブ・オプションへの対応方法の周知については、消費者庁において、独立行政法人国民生活センターと連携しながら消費者に対して注意喚起を行ってきたところであるが、引き続き様々な手口によるものが見られることを踏まえ、今後とも、適時適切に消費者に対する注意喚起を行ってまいりたい。

四について

 お尋ねの「ネガティブ・オプションによる被害の状況ないし苦情及び相談等の件数」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆるネガティブ・オプションに関し、独立行政法人国民生活センターが運営する全国消費生活情報ネットワーク・システムに各地の消費生活センターから令和二年二月十六日までに登録された平成三十年度に受け付けた相談件数は、二千七百二十七件である。

五について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、消費者庁において、特定商取引に関する法律に違反する疑いのある具体的事実に接した場合には、必要な調査を行い、同法に違反する事実が認められた場合には厳正に対処してまいりたい。