質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第三七号
  令和二年二月二十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員有田芳生君提出「公務の遂行を補助する」内閣総理大臣夫人に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出「公務の遂行を補助する」内閣総理大臣夫人に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「支援する職員」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)による安倍内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)を支援する職員について、第二次安倍内閣の発足以降、各年一月一日時点において配置されていた者の採用された省庁とその人数をお示しすると、平成二十五年は外務省において採用された職員一人、平成二十六年は経済産業省(中央省庁再編以前の通商産業省を含む。以下同じ。)において採用された職員二人及び外務省において採用された職員一人、平成二十七年、平成二十八年及び平成二十九年は経済産業省において採用された職員二人及び外務省において採用された職員三人、平成三十年、平成三十一年及び令和二年は外務省において採用された職員三人であり、同年二月十七日時点は外務省において採用された職員三人である。
 また、安倍総理夫人による総理公務補助に安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員が同行することはあるが、お尋ねの「行事」及び「省庁から「支援する職員」」の意味するところが明らかではないため、「行事ごとに同行してきた「支援する職員」の人数と所属省庁」に関するお尋ねにお答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「支援する職員」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「講演」に際しては、当面予定されていた安倍総理夫人による総理公務補助について、安倍総理夫人、総理公務補助の依頼等を行った国の機関等との連絡調整を行うため、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員二名が同行した。これらの職員は、いずれも経済産業省で採用された職員であり、当時、内閣官房の職員として同行していた。
 また、御指摘の「講演」については安倍総理夫人の私的な活動であり、安倍総理夫人に対して公費は支出されておらず、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員の旅費については、安倍総理夫人からの申出により、安倍総理夫人の私的経費により負担されたものと承知している。

三について

 安倍総理夫人は平成二十九年度において総理公務補助を行ったが、その際、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第三条第四項に基づく旅費を支給していないため、御指摘の答弁書(令和二年一月三十一日内閣参質二〇一第三号)三の前段及び中段についてにおいて、平成二十九年度は「該当なし」である旨をお答えしたところである。