質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第二九号
  令和二年二月十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出いわゆる家具・家電付の賃貸マンションにおける内見時に受信機を使用できる状態に置いた場合の放送法六十四条「受信設備を設置した者」の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出いわゆる家具・家電付の賃貸マンションにおける内見時に受信機を使用できる状態に置いた場合の放送法六十四条「受信設備を設置した者」の解釈に関する質問に対する答弁書

 御指摘の「内見時」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本放送協会においては、入居者がいない家具・家電付の賃貸マンションを賃借しようとする者に受信機が正常に動作することを確認させたとしても、当該受信機を占有使用して放送を受信することができる状態にある者がいないため、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第三項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信規約第一条第二項に規定する設置に当たらないものとして、受信契約を締結することを求めていないものである。