質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第二三号
  令和二年二月十日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員塩村あやか君提出ねんきん定期便に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員塩村あやか君提出ねんきん定期便に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「ねんきん定期便が届かないという被保険者からの連絡」の件数については、統計をとっていないため、お答えすることは困難である。

二について

 ねんきん定期便の送付を開始した平成二十一年度から平成三十年度までの各年度のねんきん定期便の返送件数は、平成二十一年度は約百十三万件、平成二十二年度は約百四万件、平成二十三年度は約百二十一万件、平成二十四年度は約百十万件、平成二十五年度は約百十三万件、平成二十六年度は約八十六万件、平成二十七年度は約八十七万件、平成二十八年度は約八十二万件、平成二十九年度は約八十四万件、平成三十年度は約八十六万件となっている。

三について

 御指摘の「未送達」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、ねんきん定期便が届いていない被保険者の総数については、把握していない。

四について

 御指摘の「未送達」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、送付されたねんきん定期便が返送される理由については、個別の事案によって様々であるため、一概にお答えすることは困難である。なお、一般的には、被保険者からの住所等の届出又は住民基本台帳ネットワークシステムから提供を受けた住所の変更に係る情報により社会保険オンラインシステム上に登録されている住所等に基づきねんきん定期便に記載される住所等とねんきん定期便が送付された時点で被保険者が居住している住所等が異なることによるものと考えている。

五について

 日本年金機構においては、ねんきん定期便が返送された場合、当該ねんきん定期便が返送された被保険者に係る情報を管理した上で、翌年度以降の送付を停止することとしているが、被保険者からの住所等の変更の届出又は住民基本台帳ネットワークシステムから提供を受けた住所の変更に係る情報により社会保険オンラインシステム上に新たな住所等が登録された場合には、ねんきん定期便を改めて作成し、変更後の住所等に送付することとしている。

六について

 ねんきん定期便が返送された場合のうち、社会保険オンラインシステム上に新たな住所等が登録されない場合については、住所等の変更の届出を行わないまま転居したこと等が考えられ、返送された原因を確認できないまま同じ住所に送付し続けることは、個人情報の保護等の観点から慎重であるべきものと考えている。今後も、ねんきん定期便が届いていない被保険者からの相談の機会等を通じて、その原因を個別に確認することにより、被保険者にねんきん定期便が確実に届くようにしてまいりたい。