質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第二一号
  令和二年二月七日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出IR事業不継続の場合の補償に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出IR事業不継続の場合の補償に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、政府としては、認定都道府県等(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第十条第二項に規定する認定都道府県等をいう。以下同じ。)と認定設置運営事業者等(同項に規定する認定設置運営事業者等をいう。以下同じ。)とが十分に協議した上で、実施協定(法第十三条第一項に規定する実施協定をいう。以下同じ。)において、特定複合観光施設の設置及び運営等に伴い発生する費用の負担についてあらかじめ適切に定めておくことが重要であると考えている。

二について

 お尋ねについては、個別具体の実施協定の内容に即して判断する必要があり一概にお答えすることは困難であるが、認定都道府県等が実施協定に基づく債務を負っている場合において、当該債務に係る経費について当該認定都道府県等の議会の議決がこれを削除し又は減額したときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十七条第一項の規定により、当該認定都道府県等の長は理由を付して当該経費を再議に付さなければならないものと考えられ、再議に付してもなお当該議会が当該経費を削除し又は減額したときは、同条第二項の規定により、当該認定都道府県等の長は当該経費を予算に計上して当該経費を支出することも考えられる。

三について

 特定複合観光施設の設置及び運営等に伴い発生する費用の負担については、認定都道府県等と認定設置運営事業者等が分担するものと認識しているが、お尋ねについては、個別具体の事案に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難である。