質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第一七号
  令和二年二月四日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員那谷屋正義君提出ソ連国内法によって有期刑・死刑に処せられた戦後強制抑留者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員那谷屋正義君提出ソ連国内法によって有期刑・死刑に処せられた戦後強制抑留者に関する質問に対する答弁書

一及び八について

 お尋ねの「抑留後にソ連の国内法によって訴追され、有期刑・死刑に処せられた戦後強制抑留者の方々の問題」及び「ソ連国内法によって訴追され、有期刑・死刑に処せられた戦後強制抑留者」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)第十三条第一項の規定に基づき策定した「強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針」(平成二十三年八月五日閣議決定)においては、関係省庁が適切に連携協力して、同項に規定する強制抑留の実態調査等に取り組むこととされており、政府としては、捕虜収容所に収容されていた者に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定(平成三年外務省告示第三百十一号。以下「協定」という。)に基づき、ロシア連邦政府等に対して日本人の抑留中死亡者の名簿及び埋葬地に関する資料の提出等を求めてきている。

二から五までについて

 お尋ねの「ソ連国内法違反容疑で訴追された日本人」、「ソ連国内法ではなく国際法によって訴追され、有期刑・死刑に処せられた戦後強制抑留者」、「前記二及び三の訴追された日本人の裁判記録や刑の執行に関する記録」、「ソ連国内法違反で有期刑・死刑に処せられた日本人」及び「ソ連国内法違反で有期刑・死刑に処せられ、その後「名誉回復」された日本人のリストや記録」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、一及び八についてでお答えしたとおり、政府としては、協定に基づき、ロシア連邦政府等に対して日本人の抑留中死亡者の名簿及び埋葬地に関する資料の提出等を求めてきている。また、同国政府から提供された抑留中死亡者に関する資料の中には、判決日や判決内容等の裁判に関する情報や「名誉回復」の年月日が記載されている資料もある。

六について

 お尋ねの「これらの「冤罪」と「人権侵害」」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

七について

 お尋ねの「「冤罪」と「人権侵害」」及び「名誉回復証明書」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、厚生労働省においては、抑留中死亡者について、ロシア連邦政府等から資料の提供を受け、当該資料と同省が保管する人事関係資料等との照合等により、抑留中死亡者の身元の特定を行い、抑留中死亡者の遺族が判明した際にはその遺族に対して同国政府から得られた情報をお知らせしてきている。