質問主意書

第201回国会(常会)

答弁書


内閣参質二〇一第三号
  令和二年一月三十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員有田芳生君提出「私人」にして「公務の遂行を補助する」内閣総理大臣夫人に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出「私人」にして「公務の遂行を補助する」内閣総理大臣夫人に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「すべての行事」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため網羅的にお答えすることは困難であるが、安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)による安倍内閣総理大臣の公務の遂行を補助することについては、御指摘の例のほかに、例えば、安倍内閣総理大臣の外国出張への同行、我が国に来訪する外国賓客の接遇、安倍内閣総理大臣の公務の遂行に関連する国内外の会議等への出席等が挙げられる。

二及び三の後段について

 お尋ねの「公用車」の定義について一概にお答えすることは困難であるが、これが、各府省が保有する車両又は一年間若しくはそれ以上の期間継続して専ら各府省が使用する契約を締結している車両(ただし、民間のハイヤー又はタクシーに係るものを除く。)を意味するものであるとすれば、安倍総理夫人に専用の「公用車」は割り当てられておらず、また、内閣総理大臣専用の「公用車」に安倍内閣総理大臣と同乗した者を把握しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。

三の前段及び中段について

 お尋ねの「すべての行事」及び「食事代」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「交通費」が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第六条第一項に規定する鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(以下「鉄道賃等」という。)を意味するものであるとすれば、内閣官房及び外務省において確認した限りでは、国が負担した安倍総理夫人の鉄道賃等及び日当は次のとおりである。
 平成二十五年度 航空賃及び日当 八十五万四千九百八十円
 平成二十六年度 航空賃及び日当 九十五万五千三百十円
 平成二十七年度 鉄道賃 一万四千九百十円
 平成二十八年度 鉄道賃及び航空賃 九十万千六百三十円
 平成二十九年度 該当なし
 平成三十年度 鉄道賃 一万七千四百八十円
 令和元年度 鉄道賃 一万九千二百三十円