質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第一一三号

一九六五年十二月五日に発生した沖縄近海における米国の水爆水没事故に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年五月八日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   一九六五年十二月五日に発生した沖縄近海における米国の水爆水没事故に関する質問主意書

 一九六五年十二月五日に、沖縄本島の北東約二百海里、南西諸島の直近の陸地の東方約八十海里の公海上(北緯二十七度三十五・二分、東経百三十一度十九・三分)で、米空母タイコンデロガから一個の水爆を搭載したA―四航空機が海中に滑り落ち、パイロット及び核兵器とともに水深一万六千フィート以上の海底に沈んだ。
 このことに対し、政府は参議院議員喜屋武眞榮君が第百十四回国会に提出した「沖縄近海における米国の水爆水没事故に関する質問主意書」(第百十四回国会質問第一九号)に対する答弁書(内閣参質一一四第一九号。以下「本件答弁」という。)等にて、「本件事故の対応策は、第一義的には、米国政府が行うべきものと考えるが、具体的に回収を行うべきか否かについては、回収能力の有無、安全性の現状等を踏まえて検討されるべきものであると考える。」等と答弁している。
 本件が問題となったきっかけの一つに一九八九年の報道とそれに伴う国会質疑が挙げられるが、当時と現代では深海の調査能力が異なる。例えば、国立研究開発法人海洋研究開発機構は二〇一六年二月九日に無人探査機「かいこうMk―Ⅳ」を用いて、五千五百メートルを超える大水深の海山の斜面においてコバルトリッチクラストの存在を確認し、研究用試料の採取に成功したと発表した。このことから、現代においては、水没した水爆及び水爆を搭載していたA―四航空機を回収することはできなくとも、現況を撮影したり、周辺の試料を採取することは可能である。
 右を踏まえて、以下質問する。

一 政府は、当時本件答弁にて「核物質は、溶解・沈殿したことで環境への影響はない。」という米国の説明を「それとして重みのあるものと認識している。」と答弁しているが、現在においても、この認識は変化していないか。

二 科学の進歩によって、水爆を搭載したA―四航空機が水没した地点における環境への影響を調査分析することが可能となったが、政府は、本件答弁中の事故地点である北緯二十七度三十五・二分、東経百三十一度十九・三分に水没したとされる水爆を搭載したA―四航空機の現況を撮影したり、付近の試料を採取して分析する等して、本当に環境汚染がなかったかどうか調査する予定はあるか。また、予定がないとしたらその理由如何。

三 前記二にかかる調査費用は、当然事故を起こした米国が負担すべきと考えるが、政府の見解如何。
 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法七十五条二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。また、答弁書の文字がいわゆる青枠の五ミリ以内に収まっていなくてもかまわない。

  右質問する。