質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第九八号

新型コロナウイルス感染症に伴う外出自粛要請に協力するための、いわゆる夏季休暇の前倒し取得に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年四月八日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   新型コロナウイルス感染症に伴う外出自粛要請に協力するための、いわゆる夏季休暇の前倒し取得に関する質問主意書

 昨今の新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、政府からの不要不急の外出自粛要請に応える、あるいは微熱のため通常であれば出社するところ、感染拡大防止のため出社の見合わせ等をするために、有給休暇を活用している労働者も多いように思う。これらの労働者の取り組みにより一人でも多くの国民が外出しないことが新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に資する。無論、これらの取り組みは労働者の自主性によらなければならないことに留意する必要があるが、この取り組みは、労働者がいわゆる夏季休暇(使用者が労働者に与える法定外休暇のうち、人事院規則一五―一四第二十二条第一項第十五号のように、時季を夏季に限って与えるものをいう。以下同じ。)を前倒しで使えるようになると、なお効果があると思われる。
 右を踏まえて、以下質問する。

一 政府は、一般社団法人日本経済団体連合会等所属の民間企業に対し、必要に応じて労働基準法(以下「同法」という。)第八十九条にいう就業規則の変更等を行い、いわゆる夏季休暇を前倒しして取得できるよう改正する旨を労働組合等と協議するよう要請すべきと考えるが、政府の見解如何。

二 前記一の就業規則変更に際し、昨今の時世に鑑み、同法第八十九条における行政官庁への届出は、すぐには求めないようにするべきと考えるが、政府の見解如何。

  右質問する。