質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第九一号

岡田晴恵氏が行った研究成果の信ぴょう性に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年四月二日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   岡田晴恵氏が行った研究成果の信ぴょう性に関する質問主意書

 新型コロナウイルス感染症の流行以降、岡田晴恵氏はワイドショー等に頻繁に登場し、専門家として発言を繰り返している。テレビ等を通じて専門家による適切な情報が国民に行き渡ることは、望ましいことであると考える。
 ところで、週刊文春四月二日号にて、岡田氏が国立感染症研究所(以下「感染研」という。)所属の研究員時代に不適切な研究を行ったとされる報道(以下「本件報道」という。)がなされた。本件報道が虚偽の可能性も排除できないが、岡田氏の研究が不適切という嫌疑が持たれている現状で、岡田氏がこれ以上新型コロナウイルス感染症についてテレビで専門家として発言することが適切なのかが問われている。
 右を踏まえて、以下質問する。

一 本件報道について

1 政府は本件報道を把握しているか。

2 岡田氏が「PCR検査が拡充されないのは、「五輪に向けて汚染国のイメージがつかないようにするため」だとか「検査データを独占したい感染研OBがネックになっている」と語っていた」とテレビ等で発言していることについて、政府は把握しているか。

3 PCR検査が拡充されないのは、「五輪に向けて汚染国のイメージがつかないようにするため」、「検査データを独占したい感染研OBがネックになっている」は事実なのか。それとも、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部が令和二年三月十七日に公表した「新型コロナウイルス感染症(COVID―19)診療の手引き・第一版」等に示されている通り、他国よりCT普及率が高いことを活かして、感度が高い胸部CTによる画像所見等で異常を発見できるため、感度が高いとはいえず特異度が高いとされるPCR検査をいきなり行うのではなく、確定診断に用いているからか。

二 吉倉廣氏(当時感染研所長)が田代眞人氏(当時ウイルス第三部部長)に送付した文書について

1 本件報道によると、感染研では平成十三年九月、平成十四年三月及び同年五月十七日付けで内部文書を田代氏に発出したとされる。これは事実か。事実であれば、存在する内部文書の内容を明らかにされたい。

2 本件報道に掲載されている、吉倉氏が田代氏に送付したとされる、「岡田研究員に関しお願いがあります。一.研究元データも提出出来ないような部員を検定業務に関与させるのは、部長として控えて頂きたい。二.このような研究員が研究所外の病院、地方研究所との共同研究の窓口にすることも止めて頂きたい。」との文書は、前記二の1に示した内部文書のいずれに掲載されているか。それとも、別の文書なのか明らかにされたい。また、当該文書は感染研の内部文書として存在するのか。存在するのであれば、内容を明らかにされたい。
 なお、本質問主意書については、検証に相当程度時間がかかることが予想されることから、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法七十五条二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から三十日以内には答弁されたい。

  右質問する。