質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第六八号

新型コロナウイルス感染症の流行に伴いNHK訪問員に不要不急の戸別訪問の自粛を要請することに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年三月三日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   新型コロナウイルス感染症の流行に伴いNHK訪問員に不要不急の戸別訪問の自粛を要請することに関する質問主意書

 厚生労働省のウェブサイトによれば、新型コロナウイルス感染症は接触感染が確認されており、ウイルスのキャリアがドアノブに触れると、ドアノブを介して他人が感染する恐れがあるため、感染が疑われる人がいる環境ではドアノブの消毒が推奨されている。
 内閣総理大臣は会見で、新型コロナウイルス感染症の流行を抑えるためには、令和二年二月二十九日を起算日として一から二週間が流行を抑え込む勝負のときであり、不要不急の外出は控えてほしいと要請した。
 そんな中、日本放送協会(以下「協会」という。)から放送受信契約締結事務を委託され、各家庭に対し戸別訪問を行っている者(以下「訪問員」という。)は、前記の要請に関係なく各家庭に対し戸別訪問を行っているようであり、訪問員による訪問を自粛するという協会の声明は現時点で確認できない。また、訪問を終えた際に、〇・〇五%の次亜塩素酸ナトリウム(薄めた漂白剤)で拭いた後、水拭きするか、アルコールで拭うといった適切な消毒を行った訪問員は一人もいないとのことである。従って、訪問員が訪問した家庭に新型コロナウイルス感染症のキャリアがいて、その者がドアノブを適切に消毒していない場合は、訪問員を通じて各家庭に対しドアノブによる接触感染が発生する可能性がある。放送法六十四条一項にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」が協会と放送受信契約を締結していないとしても、協会に財産的損害は発生していない(平成二十九年十二月六日最高裁判所大法廷判決参照)のであるから、訪問員の戸別訪問は不要不急と考える。多数の方が集まるような全国的なスポーツ、文化イベント等の主催者がイベントの自粛に協力いただいている中であり、協会も感染の抑え込みに協力すべきであると考える。
 右を踏まえて、以下質問する。

一 政府は、協会に対し、訪問員の戸別訪問を自粛するよう要請を行ったか。行っていないのであれば、戸別訪問の自粛をするよう要請すべきではないか。

二 政府は、訪問員が不要不急の訪問をしないようにするとともに、何らかの理由でどうしても訪問せざるを得ない場合でも、訪問員が触れたドアノブの適切な消毒をするよう、政府広報に基づいて呼びかけるべきであると思うが、政府の見解如何。

  右質問する。