第201回国会(常会)
質問第六五号 北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和二年三月二日 有田 芳生
参議院議長 山東 昭子 殿 北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問主意書 警察庁及び全国の都道府県警察が捜査・調査をしている「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」(以下「行方不明者」とする)等について質問いたします。 一 令和二年三月一日現在で、警察庁及び全国の都道府県警察が捜査・調査をしている行方不明者は全部で何人ですか、男女別でお答えください。 二 行方不明者の捜査・調査を所管している部署はどこになりますか。また、部署ごとの担当する行方不明者は何人ですか、男女別でお答えください。 三 前記一の行方不明者数は、平成三十一年三月一日時点の行方不明者数と比較して増減はありましたか。増減があった場合、その理由についてもお示しください。 四 拉致問題対策本部が発行している「すべての拉致被害者の帰国を目指して」には、政府が認定している拉致被害者のうち、石岡亨さん、松木薫さん、有本恵子さんの拉致についてよど号ハイジャック犯とその関係者が関与したと見られると記載されています。行方不明者のなかによど号ハイジャック犯とその関係者が関与したと見られる者は何人ふくまれていますか。 五 全国に点在する行方不明者の家族に対し、警察庁及び全国の都道府県警察は捜査・調査で得た情報を全部明らかにしているのですか。また、行方不明者の家族が、行方不明者本人の個人情報の開示請求を行うことは可能ですか。開示請求を行うことができる場合、開示請求に対する開示又は不開示それぞれの判断の根拠となる法律の条文をお示しください。 六 拉致問題対策本部の「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」のなかに、「拉致実行犯に係る国際捜査を含む捜査等を継続する」(以下「この方針」とする)とあります。この方針が策定された平成二十五年一月二十五日以降、何人の拉致実行犯に係る捜査を行ってきたかお示しください。 七 この方針にある拉致実行犯に係る国際捜査を含む捜査等は本当に行われているのですか、国際捜査の現状と成果をお示しください。 右質問する。 |