質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第六一号

クルーズ船に対する国際法上の管轄権と「日本関係船舶」の該当性に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年二月二十七日

白 眞勲


       参議院議長 山東 昭子 殿



   クルーズ船に対する国際法上の管轄権と「日本関係船舶」の該当性に関する質問主意書

 船内で新型コロナウイルス感染症が発生したクルーズ船に対する国際法上の管轄権と「日本関係船舶」の該当性に関して、以下のとおり質問する。

一 「中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取組について」(令和元年十二月二十七日国家安全保障会議決定、閣議決定)では、「日本関係船舶」について、「日本籍船及び日本人が乗船する外国籍船のほか、我が国の船舶運航事業者が運航する外国籍船又は我が国の積荷を輸送する外国籍船であって我が国国民の安定的な経済活動にとって重要な船舶をいう」ものとしている。船内で新型コロナウイルス感染症が発生した英国国籍のクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」は、乗客乗員約三千七百人の半数近くが日本人であったが、このクルーズ船は「日本関係船舶」のうち、「日本人が乗船する外国籍船」に含まれるのか。また、一般に乗客に船旅を提供するクルーズ船は「日本関係船舶」に該当するのか。

二 次に、クルーズ船に対する国際法上の管轄権について質問する。令和二年二月二十日の衆議院予算委員会において加藤厚生労働大臣は、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の対応について質され、「洋上にある船に対して誰がどう管轄権を持っているか。条約上、ざくっとした管轄権はその船の船籍国ということになります。」と答弁した。ここでいう「ざくっとした管轄権」を持つとする船籍国は、具体的にどのような管轄権を持っており、どのような管轄権を持っていないのか。根拠となる条約と該当条文を挙げた上で詳細に説明されたい。

三 前記二の予算委員会で加藤厚生労働大臣は「いっとき我が国の領海内を動いていた。こういったときに、誰がどういうふうに管轄権を持つのか。」と独り言のような発言もしているが、問題提起だけで政府としての明確な見解を示していない。この提起された問いの答えが聞きたいところである。クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」が日本の領海内を航行していたとき、同船の管轄権は誰がどのように持っていたのか、政府の見解を示されたい。また、日本の領海内を航行中のクルーズ船内における感染症への対応や公衆衛生に関して、日本の法律を適用し行政権を執行できない場合があるのか。できない場合があれば、その具体例を示されたい。

四 クルーズ船が日本の港に停泊している場合は、領海内を航行中のクルーズ船と比較して日本が行使し得る管轄権の範囲や内容に違いがあるのか。

五 クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の船内にはカジノ施設があるが、当該クルーズ船が日本の領海内を航行中にカジノ事業を行うことができるのか。また、日本籍船のクルーズ船は、日本の領海内において特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業を行うことができるのか。

  右質問する。