質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第五五号

新型コロナウイルス感染症に対応する政府職員の臨時的な任用に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年二月二十五日

浜田 聡


       参議院議長 山東 昭子 殿



   新型コロナウイルス感染症に対応する政府職員の臨時的な任用に関する質問主意書

 新型コロナウイルス感染症に対応すべく日々職務をこなす政府職員には頭が下がる思いである。業務量が激増している中、私が質問主意書を提出することで政府職員にさらに負担を与えることについて配慮が必要と考えるものの、このような緊急時だからこそ、緊急時を想定して作られた法律やガイドライン等を再確認することには意義があるという考えの下、内閣の人員についての考え方を伺うため以下質問する。

一 新型コロナウイルス感染症の流行は、国家公務員法第六十条第一項の「緊急の場合」に該当するか、政府の見解如何。

二 政府は新型コロナウイルス感染症対応のため、国家公務員法第六十条第一項、人事院規則八-一二第三十九条第一項第一号ないし第二号その他の法令を活用し、令和二年二月二十四日時点で政府が公募している人員に加えて、追加で公募を行う方針はあるか。

三 人事院に、国家公務員法第六十条第一項に規定される緊急の場合の臨時的任用を承認する基準はあるのか。基準があれば、その基準を明らかにされたい。

四 新型インフルエンザ等対応中央省庁業務継続ガイドライン(平成二十六年三月三十一日付新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議発行。以下「ガイドライン」という。)には、「特に人員については、国内における新型インフルエンザ等の発生以降、発生時継続業務以外の業務を一時的に大幅に縮小又は中断し、その要員を発生時継続業務に投入することにより確保する」や「人員計画の策定・実施に当たっては、業務継続計画の発動期間中、少ない人員で業務を行わざるを得なくなることから、長時間労働による過労や精神的ストレスにより職員が健康を害することにならないよう配慮する」なる文言が見受けられるが、国家公務員法第六十条第一項に規定される緊急の場合の臨時的任用を活用する方策がないのはなぜか。

五 ガイドライン中「強化・拡充業務」について、中央省庁全体で「強化・拡充業務」の業務量がガイドラインの想定を越えた場合、それでもガイドラインに従い職員の融通を続けるのか。あるいは「強化・拡充業務」の再定義を行い更なる業務の取捨選択を行うのか。あるいは国家公務員法第六十条第一項に規定される緊急の場合の臨時的任用を活用するのか。政府の見解如何。

  右質問する。