質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第四二号

ねんきん定期便に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年二月十三日

塩村 あやか


       参議院議長 山東 昭子 殿



   ねんきん定期便に関する再質問主意書

 私が提出した「ねんきん定期便に関する質問主意書」(第二百一回国会質問第二三号。以下「前回質問主意書」という。)に対する答弁(内閣参質二〇一第二三号。以下「前回答弁書」という。)に疑義があるため、以下質問する。

一 前回答弁書の「三について」で、政府は「御指摘の「未送達」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではない」と答弁しているが、この「未送達」という言葉は、令和元年十二月十三日に厚生労働省にねんきん定期便について説明を求めた際に、厚生労働省の年金局事業企画課の担当者が説明の際に使った言葉であり、厚生労働省のホームページでも使用されている。そもそも厚生労働省が使っている言葉について、「具体的に意味するところが必ずしも明らかではない」とはどういう意味か。
 厚生労働省が説明の際に使う「未送達」の具体的に意味するところを明らかにされたい。

二 前回答弁書の「三について」で、政府は「ねんきん定期便が届いていない被保険者の総数については、把握していない。」と答弁しているが、年金保険料を払っているにもかかわらず、ねんきん定期便が届いていない方がいることを把握しながら、その総数を把握していないのは、被保険者に対して責任を果たしているといえるのか。政府の見解を示されたい。

三 前回答弁書の「四について」で、政府は「ねんきん定期便が返送される理由については、個別の事案によって様々である」と答弁しているが、「様々」な理由には具体的にどのような理由があるのか、明らかにされたい。
 また、返送される理由について、一般的な理由を答弁いただいているが、前回質問主意書で書いたような「転居も転職もしていない人」については、どのような理由で返送されたと考えているのか。

四 前回答弁書の「五について」に関して、「ねんきん定期便を改めて作成し、変更後の住所等に送付」した件数について、年度ごとに明らかにされたい。

五 前回答弁書の「六について」に関して、「同じ住所に送付し続けることは、個人情報の保護等の観点から慎重であるべき」ことは理解するが、前回質問主意書で書いたように、「転居も転職もしていない人」にねんきん定期便が届いていない現状を考えると、返送されてからも複数回、少なくとも、もう一回は同じ住所に送るべき、または、その他の方法で確認すべきだと考えるが如何か。
 また、被保険者からの相談の機会等を通じて、返送された原因を個別に確認するとのことであるが、相談の機会を得られない被保険者もいると考えられる。そのような被保険者に対して確実にねんきん定期便を届けるために、政府としてどのように対応していくのか、具体的に明らかにされたい。

  右質問する。