第201回国会(常会)
質問第三八号 マスクの買い占め・転売行為に対し、物価統制令、国民生活安定緊急措置法、買い占め防止法等を活用することに関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和二年二月十日 浜田 聡
参議院議長 山東 昭子 殿 マスクの買い占め・転売行為に対し、物価統制令、国民生活安定緊急措置法、買い占め防止法等を活用することに関する質問主意書 昨今、新型コロナウイルスに対する不安が広がっていること等により、平常時に比べるとマスクが手に入りづらくなっている。中には、マスクを買い占めてインターネットで正規の十倍以上の値段で転売する者もいるようである。これでは、花粉シーズン時にマスクを正規の値段で手に入れることができなくて困る者が多数出現する可能性がある。そこで、以下質問する。 一 政府は、マスクを必要としている人々が安心してマスクを手に入れることができるようにするために、マスクを国民生活安定緊急措置法に基づく指定物資に指定し標準価格を定める、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律に基づきマスクを特定物資に指定する等の方法が考えられるが、政府の見解如何。 二 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律が制定される前は、司法警察職員はダフ屋行為に対し物価統制令を用いてダフ屋を摘発していた。同じ理屈で、司法警察職員は、マスクを正規の値段の十倍以上で転売する行為に対し、物価統制令違反で摘発することができるか。 右質問する。 |