質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書


質問第二五号

国家公務員倫理規程に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和二年一月三十日

松沢 成文


       参議院議長 山東 昭子 殿



   国家公務員倫理規程に関する質問主意書

 国家公務員倫理規程は、その第三条第一項第七号で、国家公務員である職員がその職務と利害関係を有する者と共にゴルフをすることを禁止している。スポーツの中でもゴルフだけにこうした差別的な取扱いをすることに合理的理由はない。
 この規定は、オリンピック憲章オリンピズムの根本原則第四条の「スポーツをすることは人権の一つである。すべての個人はいかなる種類の差別も受けることなく、オリンピック精神に基づき、スポーツをする機会を与えられなければならない。」とする規定及び同原則第六条の「このオリンピック憲章の定める権利および自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国あるいは社会的な出身、財産、出自やその他の身分などの理由による、いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない。」とする規定並びにこれらと同趣旨のIOC倫理規程根本原則第一条の一.四に違反していると考える。
 この点について、日本オリンピック委員会の松丸喜一郎副会長(当時常務理事)も、平成三十年十二月六日の参議院文教科学委員会において、国家公務員倫理規程は公務員がゴルフをする権利と自由に制限を加えていることから、オリンピック憲章根本原則の第四条及び第六条に違反するおそれがあることを指摘している。
 国家公務員倫理規程第三条第一項第七号は、オリンピック憲章オリンピズムの根本原則第四条及び同原則第六条並びにこれらの規定と同趣旨のIOC倫理規程根本原則第一条の一.四に違反していると考えるが、政府の見解をその根拠とともに示されたい。

  右質問する。