第201回国会(常会)
質問第二〇号 IR事業の区域整備計画の認定ないし更新及び中止に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和二年一月二十九日 牧山 ひろえ
参議院議長 山東 昭子 殿 IR事業の区域整備計画の認定ないし更新及び中止に関する質問主意書 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第十条第一項によると、国土交通大臣による区域整備計画の認定の有効期間は、区域整備計画の認定の日から起算して十年であり、同条第六項によると、更新された後の区域整備計画の認定の有効期間は、従前の区域整備計画の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算して五年である。 一 初回の認定について 1 区域整備計画の認定の際に、都道府県等とIR事業者との実施協定案は審査の対象になるか。 2 区域整備計画の認定に際して、実施協定案の変更を求めた上で、それを条件として認定を行うことはあり得るか。 二 認定の更新について 1 区域整備計画の認定の更新の際の手続(プロセス)を明らかにされたい。 2 どのような場合に区域整備計画の認定の更新が認められないのか。認定の更新の際の具体的な審査対象と審査基準を示されたい。 三 IR事業の中止の場合の手続について 1 都道府県等(実施自治体)において、選挙による方針変更等によりIR事業の中止を決定した場合、どのような手順でどのような手続がとられるのか。 2 区域整備計画の認定の有効期間中に、IR事業の中止をすることはできるか。それとも、中止が認められるのは、認定の更新時のみか。 右質問する。 |