質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第一一六号
  令和元年十二月二十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出受信機の設置日が不明な場合のNHKとの受信契約の締結に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出受信機の設置日が不明な場合のNHKとの受信契約の締結に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 御指摘の「「記憶に基づく設置日」と「実際の設置日」とで相違が生じた場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本放送協会(以下「協会」という。)が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第三項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信規約(以下「規約」という。)第三条第一項において、協会のテレビジョン放送を受信することのできる受信設備(以下「受信機」という。)を設置した者は、遅滞なく、受信機の設置の日を記載した放送受信契約書を協会に提出しなければならない旨が規定されているところ、お尋ねは協会が定めた規約に関するものであり、一義的には、協会において判断されるべきものであると考えている。