質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第一一五号
  令和元年十二月二十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員紙智子君提出新漁業法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員紙智子君提出新漁業法に関する質問に対する答弁書

一について

 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号。以下「改正法」という。)の内容については、平成三十年十一月以降、水産庁、都道府県、漁業協同組合等が主催する二百回以上の説明会において説明を行い、また、このうち、本年十月以降の約二十回の説明会においては、政省令で規定することを予定している事項を示している。これらの説明会に参加した漁業協同組合及び海区漁業調整委員会について、網羅的に把握しているわけではないが、全国漁業協同組合連合会、全国海区漁業調整委員会連合会その他の関係者から意見を聴取したところである。引き続き、求めに応じて説明を行うなど、関係者の理解が得られるよう、丁寧に対応してまいりたい。

二について

 本年十月十日に全都道府県を対象とした説明会を開催し、政令で規定することを予定している事項について説明を行ったところである。なお、当該説明会については、議事録を作成していない。
 改正法による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)において、条例の制定が必須となるものではないが、各都道府県の判断により、同法第百三十八条第二項の規定に基づき海区漁業調整委員会の委員定数の増減を行う場合等には、条例を制定する必要がある。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政省令については、沿岸漁業が行われている地域を対象とした説明会等を通じて、沿岸漁業者を含めた様々な関係者から意見を聴取しており、これらの意見を踏まえて検討を行っているところである。

四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、改正法による改正前の漁業法第六十五条第二項の規定に基づく遊漁も含めた漁業取締りその他漁業調整のための水産動植物の採捕に関する制限は、都道府県の規則において行われてきている。現在、各都道府県において、改正法の施行を契機として、これらの制限の内容について改正の検討が進められているところであり、農林水産省においても、都道府県に対して適切に指導・助言を行ってまいりたい。