質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第一〇三号
  令和元年十二月十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員渡辺喜美君提出財政投融資の地方貸付におけるマイナス金利の活用策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員渡辺喜美君提出財政投融資の地方貸付におけるマイナス金利の活用策に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの財政投融資特別会計財政融資資金勘定の金利変動準備金(旧財政融資資金特別会計の金利変動準備金を含む。)を減額した事例について、①年度、②金額及び③理由等をお示しすると、次のとおりである。
①平成十八年度 ②十二兆円 ③平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十八年法律第十一号)第四条の規定に基づき、同年度における国の財政収支の状況に鑑み、同年度の適切な財政運営に資するため、金利変動準備金を減額し、国債整理基金特別会計に繰り入れた。
①平成二十年度 ②七兆千六百億円 ③特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十六条第二項及び第五十八条第三項の規定に基づき、金利変動準備金を減額し、国債整理基金特別会計に繰り入れた。
①平成二十年度 ②四兆千五百八十億円 ③平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成二十一年法律第四号)第二条の規定に基づき、同年度の一般会計補正予算(第二号)における国民生活の安定と経済の持続的な成長に資するため緊急に実施する措置に必要な財源を確保するため、金利変動準備金を減額し、一般会計に繰り入れた。
①平成二十一年度 ②七兆三千三百五十億円 ③財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成二十一年法律第十七号)第三条の規定に基づき、国民生活の安定及び経済の持続的な成長を図ることを目的として集中的に実施する施策により見込まれる歳出の増加に充てるため及び当該施策により見込まれる租税収入の減少を補うため並びに基礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる歳出の増加に充てるために必要な財源を確保するため、金利変動準備金を減額し、一般会計に繰り入れた。
①平成二十二年度 ②四兆七千五百四十一億円 ③平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成二十二年法律第七号)第三条の規定に基づき、同年度における国の財政収支の状況に鑑み、同年度の適切な財政運営に資するため、金利変動準備金を減額し、一般会計に繰り入れた。
①平成二十三年度 ②一兆五百八十八億円 ③東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(平成二十三年法律第四十二号)第二条の規定に基づき、同年度において、東日本大震災に対処するために必要な財源を確保するため、金利変動準備金を減額し、一般会計に繰り入れた。
①平成二十四年度 ②九千九百六十七億円 ③東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三条の規定に基づき、東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき平成二十三年度から令和二年度までの間において実施する施策に必要な財源を確保するため、金利変動準備金を減額し、国債整理基金特別会計に繰り入れた。
①平成二十五年度 ②六千九百六十七億円 ③東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三条の規定に基づき、東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法第二条に定める基本理念に基づき平成二十三年度から令和二年度までの間において実施する施策に必要な財源を確保するため、金利変動準備金を減額し、国債整理基金特別会計に繰り入れた。
①平成二十七年度 ②七千五百億円 ③東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三条の規定に基づき、東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法第二条に定める基本理念に基づき平成二十三年度から令和二年度までの間において実施する施策に必要な財源を確保するため、金利変動準備金を減額し、国債整理基金特別会計に繰り入れた。

二について

 地方公共団体への財政融資に適用される財政融資資金貸付金利は、令和元年十二月一日以降においては、財務省ホームページにおいて公表している「財政融資資金貸付金利(令和元年十二月一日以降適用)」のうち、「二.元金均等償還 (一) 半年賦、全期間固定金利貸付 イ 据置期間五年以内」、「二.元金均等償還 (二) 半年賦、五年金利見直し貸付 イ 当初五年間の金利」、「二.元金均等償還 (二) 半年賦、五年金利見直し貸付 ロ 金利見直し一回目の金利」、「二.元金均等償還 (二) 半年賦、五年金利見直し貸付 ハ 金利見直し二回目の金利」、「二.元金均等償還 (二) 半年賦、五年金利見直し貸付 ニ 金利見直し三回目の金利」、「二.元金均等償還 (三) 半年賦、十年金利見直し貸付 イ 当初十年間の金利」、「二.元金均等償還 (三) 半年賦、十年金利見直し貸付 ロ 金利見直し一回目の金利」、「二.元金均等償還 (三) 半年賦、十年金利見直し貸付 ハ 金利見直し二回目の金利」、「二.元金均等償還 (四) 半年賦、十五年金利見直し貸付 当初十五年間の金利」、「二.元金均等償還 (五) 半年賦、二十年金利見直し貸付 当初二十年間の金利」、「二.元金均等償還 (六) 半年賦、三十年金利見直し貸付 当初三十年間の金利」、「二.元金均等償還 (七) 年賦、全期間固定金利貸付」のうち「貸付期間五年以内据置期間無」及び「貸付期間五年以内据置期間一年以内」、「三.元利均等償還 (一) 半年賦、全期間固定金利貸付」、「三.元利均等償還 (二) 半年賦、五年金利見直し貸付 イ 当初五年間の金利」、「三.元利均等償還 (二) 半年賦、五年金利見直し貸付 ロ 金利見直し一回目の金利」、「三.元利均等償還 (二) 半年賦、五年金利見直し貸付 ハ 金利見直し二回目の金利」、「三.元利均等償還 (三) 半年賦、十年金利見直し貸付 イ 当初十年間の金利」、「三.元利均等償還 (三) 半年賦、十年金利見直し貸付 ロ 金利見直し一回目の金利」、「三.元利均等償還 (四) 半年賦、十五年金利見直し貸付 当初十五年間の金利」、「三.元利均等償還 (五) 半年賦、二十年金利見直し貸付 当初二十年間の金利」、「三.元利均等償還 (六) 半年賦、三十年金利見直し貸付 当初三十年間の金利」並びに「三.元利均等償還 (七) 年賦、全期間固定金利貸付 イ 据置期間二年以内」のうち「貸付期間五年以内据置期間無」及び「貸付期間五年以内据置期間一年以内」となっている。

三及び四について

 お尋ねについては、仮定の御質問であり、また、御指摘の「金利を除き同じ条件」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。
 なお、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の決算上の剰余金を積み立てた積立金を減額して他の会計に繰り入れることについては、特別会計に関する法律第五十八条第三項において国債整理基金特別会計への繰入れが規定されているところである。