質問主意書

第200回国会(臨時会)

答弁書


内閣参質二〇〇第六三号
  令和元年十一月二十六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出福祉事務所に日本放送協会の受信料免除申請書が備えられていることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出福祉事務所に日本放送協会の受信料免除申請書が備えられていることに関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「生活保護の受給審査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、日本放送協会(以下「協会」という。)の放送受信料免除申請書は、生活保護の要否の判断に用いられない。

二及び三について

 「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十八年四月一日付け社発第二百四十六号厚生省社会局長通知)第十三の二において、協会の放送受信料免除申請書の用紙を福祉事務所に備えておくこととしているのは、協会と放送受信契約を締結している被保護者が放送受信料の免除を申請する場合において当該申請に係る負担の軽減を図ることを目的とするものであって、協会と同契約を締結していない生活保護の申請者に対し、御指摘のような「受信料免除申請書の提出を勧めること」を目的とするものではない。